○名取市文化会館条例
平成9年3月12日
名取市条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、名取市文化会館(以下「文化会館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17条例19・一部改正)
(設置)
第2条 市民の文化の向上及び福祉の増進に寄与するため、文化会館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称  | 位置  | 
名取市文化会館  | 名取市増田字柳田520番地  | 
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、文化会館の管理を行わせる。
(平17条例19・追加)
(管理業務の範囲)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 文化会館の使用の許可に関する業務
(2) 文化会館の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(平17条例19・追加)
(開館時間)
第6条 文化会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、開館時間を変更することができる。
(平17条例19・追加)
(休館日)
第7条 文化会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。
(1) 12月29日から翌年1月3日までの日
(2) 第1火曜日及び第3火曜日。ただし、当該火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日
(平17条例19・追加)
(使用許可)
第8条 文化会館を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、文化会館の管理上必要な条件を付すことができる。
(平17条例19・旧第4条繰下・一部改正)
(使用許可の制限)
第9条 指定管理者は、文化会館を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、文化会館の使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備器具を損傷するおそれがあるとき。
(3) 文化会館の設置の目的に反して使用するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、文化会館の管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(平17条例19・旧第5条繰下・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第10条 文化会館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 使用目的外に使用しないこと。
(4) その他規則で定めること。
(平17条例19・旧第6条繰下・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、使用者がこの条例又は規則に違反した場合は、その使用の許可を取り消し、又はその使用を停止することができる。
(平17条例19・旧第7条繰下・一部改正)
(使用料等)
第12条 文化会館の使用料は、別表に掲げるとおりとする。
2 前項に規定する使用料は、納入通知書により納入しなければならない。
3 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(平17条例19・旧第8条繰下)
(使用料の減免)
第13条 市長は、公益上必要がある場合その他特に必要があると認める場合は、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(平17条例19・旧第9条繰下)
(市長による管理)
第14条 市長は、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、第4条の規定にかかわらず、指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、臨時に文化会館の管理の業務の全部又は一部を行うものとする。
(平22条例13・追加)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例19・旧第11条繰下、平22条例13・旧第14条繰下)
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月28日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の名取市文化会館条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の名取市文化会館条例(以下「新条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成22年6月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月23日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 第4条の規定による改正後の名取市自転車等駐車場条例の規定及び第5条の規定による改正後の名取市文化会館条例の規定は、施行日以後に申請を受理したものについて適用し、施行日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。
別表(第12条関係)
(平17条例19・平28条例26・一部改正)
(1) 各施設使用料
使用時間 使用区分  | 午前(午前9時~正午)  | 午後(午後1時~午後5時)  | 夜間(午後6時~午後10時)  | 午前・午後(午前9時~午後5時)  | 午後・夜間(午後1時~午後10時)  | 全日(午前9時~午後10時)  | ||
大ホール  | 入場料等を徴収しない場合  | 平日  | 27,000円  | 45,000円  | 54,000円  | 72,000円  | 99,000円  | 126,000円  | 
土曜日 日曜日 祝日  | 32,400円  | 54,000円  | 64,800円  | 86,400円  | 118,800円  | 151,200円  | ||
1,000円以下の入場料等を徴収する場合  | 平日  | 67,200円  | 112,200円  | 135,000円  | 179,400円  | 247,200円  | 314,400円  | |
土曜日 日曜日 祝日  | 80,400円  | 134,400円  | 162,000円  | 214,800円  | 296,400円  | 376,800円  | ||
1,000円を超え、3,000円以下の入場料等を徴収する場合  | 平日  | 81,000円  | 135,000円  | 162,000円  | 216,000円  | 297,000円  | 378,000円  | |
土曜日 日曜日 祝日  | 97,200円  | 162,000円  | 194,400円  | 259,200円  | 356,400円  | 453,600円  | ||
3,000円を超え、5,000円以下の入場料等を徴収する場合  | 平日  | 94,200円  | 157,200円  | 189,000円  | 251,400円  | 346,200円  | 440,400円  | |
土曜日 日曜日 祝日  | 112,800円  | 188,400円  | 226,800円  | 301,200円  | 415,200円  | 528,000円  | ||
5,000円を超える入場料等を徴収する場合  | 平日  | 108,000円  | 180,000円  | 216,000円  | 288,000円  | 396,000円  | 504,000円  | |
土曜日 日曜日 祝日  | 129,600円  | 216,000円  | 259,200円  | 345,600円  | 475,200円  | 604,800円  | ||
中ホール  | 入場料等を徴収しない場合  | 平日  | 9,000円  | 15,000円  | 18,000円  | 24,000円  | 33,000円  | 42,000円  | 
土曜日 日曜日 祝日  | 10,800円  | 18,000円  | 21,600円  | 28,800円  | 39,600円  | 50,400円  | ||
1,000円以下の入場料等を徴収する場合  | 平日  | 22,200円  | 37,200円  | 45,000円  | 59,400円  | 82,200円  | 104,400円  | |
土曜日 日曜日 祝日  | 26,400円  | 44,400円  | 54,000円  | 70,800円  | 98,400円  | 124,800円  | ||
1,000円を超え、3,000円以下の入場料等を徴収する場合  | 平日  | 27,000円  | 45,000円  | 54,000円  | 72,000円  | 99,000円  | 126,000円  | |
土曜日 日曜日 祝日  | 32,400円  | 54,000円  | 64,800円  | 86,400円  | 118,800円  | 151,200円  | ||
3,000円を超え、5,000円以下の入場料等を徴収する場合  | 平日  | 31,200円  | 52,200円  | 63,000円  | 83,400円  | 115,200円  | 146,400円  | |
土曜日 日曜日 祝日  | 37,200円  | 62,400円  | 75,600円  | 99,600円  | 138,000円  | 175,200円  | ||
5,000円を超える入場料等を徴収する場合  | 平日  | 36,000円  | 60,000円  | 72,000円  | 96,000円  | 132,000円  | 168,000円  | |
土曜日 日曜日 祝日  | 43,200円  | 72,000円  | 86,400円  | 115,200円  | 158,400円  | 201,600円  | ||
小ホール  | 入場料等を徴収しない場合  | 平日  | 3,600円  | 6,600円  | 7,800円  | 10,200円  | 14,400円  | 18,000円  | 
土曜日 日曜日 祝日  | 4,200円  | 7,800円  | 9,000円  | 12,000円  | 16,800円  | 21,000円  | ||
1,000円以下の入場料等を徴収する場合  | 平日  | 9,600円  | 16,200円  | 19,800円  | 25,800円  | 36,000円  | 45,600円  | |
土曜日 日曜日 祝日  | 11,400円  | 19,200円  | 23,400円  | 30,600円  | 42,600円  | 54,000円  | ||
1,000円を超え、3,000円以下の入場料等を徴収する場合  | 平日  | 12,000円  | 19,800円  | 23,400円  | 31,800円  | 43,200円  | 55,200円  | |
土曜日 日曜日 祝日  | 14,400円  | 23,400円  | 27,600円  | 37,800円  | 51,000円  | 65,400円  | ||
3,000円を超え、5,000円以下の入場料等を徴収する場合  | 平日  | 13,800円  | 22,800円  | 27,600円  | 36,600円  | 50,400円  | 64,200円  | |
土曜日 日曜日 祝日  | 16,800円  | 27,600円  | 33,000円  | 44,400円  | 60,600円  | 77,400円  | ||
5,000円を超える入場料等を徴収する場合  | 平日  | 15,600円  | 26,400円  | 31,200円  | 42,000円  | 57,600円  | 73,200円  | |
土曜日 日曜日 祝日  | 18,600円  | 31,200円  | 37,200円  | 49,800円  | 68,400円  | 87,000円  | ||
展示ギャラリー  | 1,400円  | 2,400円  | 2,800円  | 3,800円  | 5,200円  | 6,600円  | ||
リハーサル室  | 2,100円  | 3,600円  | 4,300円  | 5,700円  | 7,900円  | 10,000円  | ||
大ホール楽屋1  | 700円  | 1,200円  | 1,400円  | 1,900円  | 2,600円  | 3,300円  | ||
大ホール楽屋2  | 700円  | 1,200円  | 1,400円  | 1,900円  | 2,600円  | 3,300円  | ||
大ホール楽屋3  | 700円  | 1,200円  | 1,400円  | 1,900円  | 2,600円  | 3,300円  | ||
大ホール楽屋4  | 300円  | 600円  | 700円  | 900円  | 1,300円  | 1,600円  | ||
大ホール楽屋5  | 300円  | 600円  | 700円  | 900円  | 1,300円  | 1,600円  | ||
中ホール楽屋1  | 700円  | 1,200円  | 1,400円  | 1,900円  | 2,600円  | 3,300円  | ||
中ホール楽屋2  | 700円  | 1,200円  | 1,400円  | 1,900円  | 2,600円  | 3,300円  | ||
中ホール楽屋3  | 500円  | 900円  | 1,100円  | 1,400円  | 2,000円  | 2,500円  | ||
小ホール楽屋  | 700円  | 1,200円  | 1,400円  | 1,900円  | 2,600円  | 3,300円  | ||
音楽練習室1(ワークショップ)  | 1,200円  | 2,000円  | 2,500円  | 3,200円  | 4,500円  | 5,700円  | ||
音楽練習室2(ワークショップ)  | 1,200円  | 2,000円  | 2,500円  | 3,200円  | 4,500円  | 5,700円  | ||
演劇練習室(ワークショップ)  | 1,400円  | 2,400円  | 2,800円  | 3,800円  | 5,200円  | 6,600円  | ||
和室  | 1,400円  | 2,400円  | 2,800円  | 3,800円  | 5,200円  | 6,600円  | ||
会議室  | 1,000円  | 1,800円  | 2,100円  | 2,800円  | 3,900円  | 4,900円  | ||
茶室  | 200円  | 400円  | 500円  | 600円  | 900円  | 1,100円  | ||
講義室1(予備楽屋1)  | 400円  | 800円  | 1,000円  | 1,200円  | 1,800円  | 2,200円  | ||
講義室2(予備楽屋2)  | 400円  | 800円  | 1,000円  | 1,200円  | 1,800円  | 2,200円  | ||
(2) 設備器具使用料
区分  | 使用料  | 
舞台設備器具  | 12,000円以内で、市長が定める額  | 
照明設備器具  | 12,000円以内で、市長が定める額  | 
音響設備器具  | 12,000円以内で、市長が定める額  | 
映写設備器具  | 12,000円以内で、市長が定める額  | 
楽器設備器具  | 12,000円以内で、市長が定める額  | 
持ち込み・その他の設備器具  | 12,000円以内で、市長が定める額  | 
備考
1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。この場合において、使用時間が(1)各施設使用料の表に定める使用時間に満たない場合においても、時間割計算は行わないものとする。
2 (2)設備器具使用料の表に定める使用料は、(1)各施設使用料の表に定める午前・午後・夜間等の一つの使用時間についてのものである。
3 (1)各施設使用料の表に定める使用時間以外に使用する場合の1時間当たりの使用料は、使用時間が午前9時以前及び正午から午後1時までの場合は午前の区分に、午後5時から午後6時までの場合は午後の区分に、午後10時以後の場合は夜間の区分にそれぞれ従い、当該区分に係る使用料の額を時間割計算によって算出した額の100分の120に相当する額とする。この場合において、使用時間が1時間に満たない部分がある場合は、これを1時間に切り上げるものとする。
4 大ホール、中ホール又は小ホールのホワイエのみを使用する場合の使用料は、(1)各施設使用料の表に定める当該ホールの使用料の額の100分の30に相当する額とする。
5 大ホール、中ホール又は小ホールを準備、原状回復又は練習のために使用する場合の使用料は、(1)各施設使用料の表に定める使用料の額の100分の50に相当する額とする。
6 入場料等を徴収しないで商品の宣伝又は物品の展示販売その他営業行為とみなされる目的で使用する場合の各施設の使用料は、この表に定める使用料の100分の200に相当する額とする。
7 入場料等を徴収して大ホール、中ホール又は小ホールを使用する場合であって、徴収する入場料等の額に段階があるときは、当該入場料等のうち最も高額の入場料等の額をもってこの表の入場料等の額とする。
8 この表において「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
9 この表において「入場料等」とは、入場料、会費又はこれらに類するものをいう。
10 冷暖房を使用する場合の使用料は、(1)各施設使用料の表に定める使用料の額に、1時間ごとに6,000円以内で市長が定める額を加算した額とする。この場合において、使用時間が1時間に満たない部分がある場合は、これを1時間に切り上げるものとする。
11 使用料を計算する場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。