○名取市公民館条例

昭和57年6月30日

名取市条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき、名取市公民館の設置及び管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本市に公民館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

名取市増田公民館

名取市増田四丁目7番30号

名取市増田西公民館

名取市手倉田字堰根265番地の1

名取市名取が丘公民館

名取市名取が丘三丁目5番3号

名取市閖上公民館

名取市閖上中央一丁目34番地

名取市下増田公民館

名取市美田園七丁目23番地の1

名取市館腰公民館

名取市植松三丁目9番5号

名取市愛島公民館

名取市愛島笠島字上平27番地

名取市高舘公民館

名取市高舘吉田字東真坂38番地

名取市ゆりが丘公民館

名取市ゆりが丘二丁目1番地の1

名取市相互台公民館

名取市相互台一丁目10番地の3

名取市那智が丘公民館

名取市那智が丘三丁目1番地の5

(平23条例30・平28条例27・平30条例22・平30条例39・令3条例19・令5条例5・一部改正)

(管理)

第4条 公民館は、名取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第5条 公民館に館長及び職員を置く。

(令元条例26・一部改正)

(使用許可等)

第6条 公民館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他公民館設置の目的に反すると認めるとき。

(使用者の遵守事項)

第7条 公民館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 使用目的外に使用しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項

(使用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反した場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

2 前項の規定に基づく処分により使用者が損害を受けることがあっても、市は賠償の責めを負わない。

(使用料)

第9条 公民館を使用しようとする者は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。ただし、社会教育事業又は公益的事業のために使用する場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

(名取市手倉田集会所条例の廃止)

2 名取市手倉田集会所条例(昭和53年名取市条例第10号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に在任する旧条例の規定による公民館運営審議会の委員は、この条例の規定による審議会の委員とみなす。この場合において、委員の任期は、旧条例の規定により委嘱された日から起算する。

(昭和57年12月20日条例第29号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月22日条例第21号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月21日条例第24号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月18日条例第20号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年9月30日条例第13号)

この条例は、平成8年12月1日から施行する。

(平成9年7月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年8月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は平成9年9月30日から、別表に増田公民館の部を加える改正規定は平成9年10月1日から施行する。

(名取市民会館条例の廃止)

2 名取市民会館条例(昭和43年名取市条例第11号)は、廃止する。

(平成9年10月1日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

3 第2条の規定による改正後の名取市公民館条例の規定(中略)は、基準日以後の使用又は占用に係るもの(施行日前に基準日以後の使用又は占用の許可を受けたものを除く。)について適用し、基準日前の使用又は占用に係るもの及び施行日前に基準日以後の使用又は占用の許可を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成9年12月26日条例第24号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月10日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に許可等の処分その他の行為又は許可等の申請その他の行為は、この条例の施行の日以後における改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2 この条例の施行前において納入することとなっている使用料又は手数料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に置かれたこの条例の規定に係る附属機関は、この条例の施行の日以後における改正後のそれぞれの条例の相当規定により置かれた附属機関と同一性をもって存続するものとする。

5 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(平成14年9月25日条例第28号)

この条例は、平成14年11月11日から施行する。

(平成16年12月17日条例第20号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。(後略)

(平成23年12月22日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月23日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の名取市都市公園条例の規定、第2条の規定による改正後の名取市公民館条例の規定、第3条の規定による改正後の名取市農村婦人の家条例の規定、第6条の規定による改正後の名取市コミュニティプラザ条例の規定及び第7条の規定による改正後の名取市民体育館条例の規定は、施行日以後の使用に係るもの(この条例の公布の日前に施行日以後の使用について申請を受理したものを除く。)について適用し、施行日前の使用に係るもの及びこの条例の公布の日前に施行日以後の使用について申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成28年9月23日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の名取市公民館条例の規定は、施行日以後の使用に係るものについて適用し、施行日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年6月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年12月19日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の名取市公民館条例の規定は、施行日以後の使用に係るものについて適用し、施行日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の名取市公民館条例の規定による使用のために必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成30年12月27日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成31年教委規則第1号で令和元年5月18日から施行)

(経過措置)

2 改正後の名取市公民館条例の規定は、施行日以後の使用に係るものについて適用し、施行日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の名取市公民館条例の規定による使用のために必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和元年12月27日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年教委規則第4号で令和5年11月1日から施行)

(名取市公民館条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の名取市公民館条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係るものについて適用し、施行日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。

(名取市公民館条例の一部改正に伴う準備行為)

3 第1条の規定による改正後の名取市公民館条例の規定による使用のために必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

別表(第9条関係)

(平28条例26・平28条例27・平30条例22・平30条例39・令5条例5・一部改正)

使用時間

使用区分

午前

午後

夜間

全日

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後9時30分

午前9時~午後9時30分

増田公民館

ホール

3,600円

4,900円

4,200円

12,700円

研修室1

500円

600円

500円

1,600円

研修室2

500円

700円

600円

1,800円

研修室3

400円

500円

500円

1,400円

講義室

1,000円

1,300円

1,100円

3,400円

和室

700円

1,000円

800円

2,500円

調理室

900円

1,200円

1,000円

3,100円

増田西公民館

ホール

4,300円

5,800円

5,100円

15,200円

研修室

1,000円

1,400円

1,200円

3,600円

会議室

500円

700円

600円

1,800円

調理室

500円

600円

600円

1,700円

名取が丘公民館

ホール

4,300円

5,700円

5,000円

15,000円

研修室

1,000円

1,300円

1,100円

3,400円

会議室

500円

600円

600円

1,700円

調理室

500円

700円

600円

1,800円

閖上公民館

ホール1

600円

900円

700円

2,200円

ホール2

600円

800円

700円

2,100円

研修室

400円

500円

500円

1,400円

会議室

700円

900円

800円

2,400円

調理室

900円

1,200円

1,000円

3,100円

下増田公民館

ホール

4,200円

5,700円

5,000円

14,900円

研修室1

500円

700円

600円

1,800円

研修室2

500円

700円

600円

1,800円

会議室

200円

300円

200円

700円

和室

400円

500円

400円

1,300円

調理室

600円

800円

700円

2,100円

館腰公民館

ホール

2,500円

3,300円

2,900円

8,700円

研修室

700円

1,000円

900円

2,600円

児童室

300円

400円

400円

1,100円

調理室

400円

500円

500円

1,400円

愛島公民館

ホール

4,900円

6,500円

5,700円

17,100円

研修室

400円

500円

500円

1,400円

会議室1

600円

800円

700円

2,100円

会議室2

600円

800円

700円

2,100円

会議室3

300円

400円

400円

1,100円

調理室

700円

1,000円

800円

2,500円

高舘公民館

ホール

1,800円

2,400円

2,100円

6,300円

研修室

900円

1,200円

1,100円

3,200円

調理室

400円

600円

500円

1,500円

ゆりが丘公民館

ホール

4,800円

6,400円

5,600円

16,800円

研修室

1,000円

1,400円

1,200円

3,600円

会議室

800円

1,100円

900円

2,800円

調理室

600円

800円

700円

2,100円

相互台公民館

ホール

4,600円

6,100円

5,300円

16,000円

研修室

1,000円

1,400円

1,200円

3,600円

会議室

600円

800円

700円

2,100円

調理室

600円

800円

700円

2,100円

那智が丘公民館

ホール

4,700円

6,200円

5,400円

16,300円

研修室

900円

1,200円

1,000円

3,100円

会議室

600円

900円

700円

2,200円

調理室

600円

900円

700円

2,200円

備考 入場者から入場料その他これに類する料金を徴収する場合の使用料は、当該使用料の5割増とする。

名取市公民館条例

昭和57年6月30日 条例第18号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年6月30日 条例第18号
昭和57年12月20日 条例第29号
昭和58年12月22日 条例第21号
昭和59年12月21日 条例第24号
昭和60年12月18日 条例第20号
平成7年3月24日 条例第4号
平成8年9月30日 条例第13号
平成9年7月1日 条例第12号
平成9年10月1日 条例第20号
平成9年12月26日 条例第24号
平成12年3月10日 条例第12号
平成14年9月25日 条例第28号
平成16年12月17日 条例第20号
平成23年12月22日 条例第30号
平成28年9月23日 条例第26号
平成28年9月23日 条例第27号
平成30年6月26日 条例第22号
平成30年12月27日 条例第39号
令和元年12月27日 条例第26号
令和3年6月30日 条例第19号
令和5年3月17日 条例第5号
令和6年9月27日 条例第25号