○名取市公民館管理規則

昭和57年12月28日

名取市教育委員会規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、名取市公民館条例(昭和57年名取市条例第18号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、公民館の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 名取市公民館(以下「公民館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、公民館長(以下「館長」という。)が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(2) 第1月曜日及び第3月曜日。ただし、当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のときは、その翌日

2 館長は、特に必要と認めるときは、教育長の承認を得て前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(使用許可申請)

第4条 条例第6条第1項の規定により公民館の使用許可を受けようとする者は、公民館使用許可申請書を館長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書は、市民にあっては使用しようとする日の3月前、市民以外にあっては1月前からそれぞれ3日前までに提出しなければならない。ただし、館長が必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可)

第5条 館長は、前条の規定に基づく申請を適当と認めたときは、公民館使用許可書により許可するものとする。

(使用者の遵守事項)

第6条 条例第7条第4号の規定に基づく使用者の遵守すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 許可を受けた以外の施設設備を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) その他館長が指示すること。

(使用料の納入)

第7条 条例第9条に規定する使用料は、使用しようとする日前3日までに納入しなければならない。ただし、特別の事情があると認める場合はこの限りでない。

(社会教育事業等の範囲)

第8条 条例第9条ただし書に規定する社会教育事業又は公益的事業とは、次の各号に掲げる団体がその本来の目的を達成するために行う事業をいう。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する市内の社会教育関係団体

(2) 公共団体、市内の公共的団体及び町内会等

(使用料の還付)

第9条 条例第9条の規定に基づき納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付する。

(1) 使用者が自己の責によらない事由で使用できなかったとき 全額

(2) 使用者が使用日前10日までに使用の取消しを申し出たとき 5割

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、公民館使用料還付申請書を館長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする場合及びその減免割合は、次のとおりとする。

(1) 公共団体が使用する場合 全額

(2) 社会教育法第10条に規定する市内の社会教育関係団体及び公共的団体並びに町内会等がその本来の目的達成のために行う事業に使用する場合 全額

(3) その他特に館長が認めた場合 館長が認めた額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、公民館使用料減免申請書を、館長に提出しなければならない。

(き損の届出)

第11条 使用者が、公民館の施設設備をき損し、又は亡失したときは、直ちにその旨を館長に届け出なければならない。

2 館長は、前項のき損又は亡失が使用者の故意又は過失によるものと認めるときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。

(委任)

第12条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

(平成2年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から適用する。

(平成16年12月17日教委規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

名取市公民館管理規則

昭和57年12月28日 教育委員会規則第14号

(平成16年12月17日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年12月28日 教育委員会規則第14号
平成2年3月31日 教育委員会規則第6号
平成5年4月1日 教育委員会規則第5号
平成7年3月31日 教育委員会規則第2号
平成16年12月17日 教育委員会規則第5号