○名取市図書館条例
昭和51年4月1日
名取市条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条及び第16条の規定に基づき、名取市図書館の設置及び管理並びに図書館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他必要な事項を定めるものとする。
(平24条例10・一部改正)
(設置)
第2条 本市に図書館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 名取市図書館
位置 名取市増田四丁目7番30号
(平30条例23・一部改正)
(管理)
第4条 名取市図書館(以下「図書館」という。)は、名取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第5条 図書館に館長及び職員を置く。
(令元条例26・一部改正)
(職務)
第6条 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、館長の命を受け、図書館の事務を処理する。
(図書館協議会)
第7条 図書館に名取市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会の組織)
第8条 協議会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験者
(平24条例10・一部改正)
(協議会の委員の任期)
第9条 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 協議会の委員は、再任されることができる。
(協議会の会長及び副会長)
第10条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第11条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月5日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月20日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月10日条例第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に許可等の処分その他の行為又は許可等の申請その他の行為は、この条例の施行の日以後における改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この条例の施行前において納入することとなっている使用料又は手数料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に置かれたこの条例の規定に係る附属機関は、この条例の施行の日以後における改正後のそれぞれの条例の相当規定により置かれた附属機関と同一性をもって存続するものとする。
5 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成24年3月9日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に存する名取市図書館協議会の委員は、この条例の規定による改正後の名取市図書館条例の規定による名取市図書館協議会の委員とみなす。
附則(平成30年6月26日条例第23号)
この条例は、平成30年12月19日から施行する。
附則(令和元年12月27日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。