○名取市図書館管理規則

昭和57年12月28日

名取市教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、名取市図書館条例(昭和51年名取市条例第3号)第12条の規定に基づき、名取市図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22教委規則2・一部改正)

(事業)

第2条 図書館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 図書、記録、視聴覚資料その他の資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整理及び保存に関すること。

(2) 図書館資料の閲覧及び貸出しに関すること。

(3) 調査相談及び読書案内に関すること。

(4) 視聴覚機材の整備、保管及び貸出に関すること。

(5) 市立小学校、中学校及び義務教育学校の学校図書館(学校図書館法(昭和28年法律第185号)第2条に規定する学校図書館をいう。)の支援に関すること。

(6) 学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興に関すること。

(7) 市民の映像文化等の創造又は普及の活動の支援に関すること。

(8) 配本所に関すること。

(9) その他教育委員会が必要と認める事業

(平22教委規則2・追加、平26教委規則2・平30教委規則1・一部改正)

(開館時間)

第3条 図書館の開館時間は、午前9時(図書館資料(図書館長(以下「館長」という。)が特に指定する新聞及び雑誌に限る。)の閲覧に関する部分及び飲食物の摂取を目的とする部分にあっては、午前7時30分)から午後7時(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあっては、午後6時)までとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(平30教委規則4・全改)

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、月曜日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日

(2) 第4水曜日。ただし、当該水曜日が休日に当たるときは、その翌日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 館長は、特に必要と認めるときは、教育長の承認を得て、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(平19教委規則3・一部改正、平22教委規則2・旧第3条繰下、平30教委規則4・一部改正)

(入館等の規制)

第5条 館長は、図書館を利用する者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入館若しくは図書館資料等の利用を制限し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他図書館設置の目的に反するおそれがあるとき。

(平22教委規則2・追加)

(館内閲覧)

第6条 図書館資料は、館内で自由に閲覧できるものとする。ただし、午前7時30分から午前9時までの間においては、第3条に規定する図書館資料は、同条の閲覧に関する部分及び飲食物の摂取を目的とする部分で閲覧できるものとする。

2 前項本文の規定にかかわらず、館長が特に指定する図書館資料(以下「指定図書館資料」という。)を閲覧しようとするときは、職員の指示に従わなければならない。

(平22教委規則2・追加、平30教委規則4・一部改正)

(個人館外貸出し)

第7条 市内に住所を有する者、市内に勤務し、又は通学する者、仙台都市圏広域行政推進協議会を構成する市町村に居住する者その他館長が特に認めるものは、図書館資料(指定図書館資料を除く。第9条において同じ。)の個人館外貸出しを受けることができる。

2 図書館資料の個人館外貸出しを受けようとする者は、館長に個人貸出申込書を提出し、貸出カードの交付を受けなければならない。

3 貸出カードは、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に使用してはならない。

4 貸出カードを紛失したとき、又は貸出カード若しくは個人貸出申込書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに、館長に届け出なければならない。

(平22教委規則2・追加、平30教委規則4・一部改正)

(個人館外貸出しの貸出期間等)

第8条 個人館外貸出しは1人10点以内とし、貸出期間は貸出しをした日から15日以内とする。

2 館長は、個人館外貸出しを受けた者(以下「個人館外利用者」という。)が、前項の貸出期間を経過しても返却しないときは、返却の督促をしなければならない。

(平22教委規則2・追加)

(団体貸出し)

第9条 図書館資料の団体貸出しを受けることができるものは、次のとおりとする。

(1) 読書会、青少年団体、婦人団体及びその他の社会教育関係団体で、構成員が5人以上の団体

(2) その他館長が特に認めたもの

2 団体貸出しを受けようとする場合は、第7条第2項の規定を準用する。

3 団体貸出しをすることができる図書館資料は、1団体100点以内とし、貸出期間は貸出しをした日から30日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平22教委規則2・追加、平30教委規則4・一部改正)

(視聴覚機材の貸出し)

第10条 視聴覚機材の貸出しを受けることができるものは、市内の教育機関又は教育委員会が認める団体とする。

2 視聴覚機材の貸出しを受ける手続きは、第9条第2項の規定を準用し、貸出期間は貸出しをした日から15日以内とする。

3 視聴覚機材の貸出しを受けたものは、返却時に利用報告書を提出しなければならない。

(平22教委規則2・追加)

(利用の制限)

第11条 館長は、個人館外利用者又は団体貸出しを受けたものが、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、図書館資料の貸出しを制限し、又は以後の貸出しを停止することができる。

(1) 事実を偽って図書館資料の貸出しを受けたとき。

(2) 図書館資料を改ざんし、若しくは他人に譲渡し、又は貸与したとき。

(3) 図書館資料を紛失し、又は著しく損傷したとき。

(4) 返却期日を過ぎ督促を受けても図書館資料を返却しないとき。

2 前項の規定は、視聴覚機材の貸出しを受けたものについて準用する。

(平22教委規則2・追加)

(図書館資料の寄贈及び寄託)

第12条 館長は、図書館資料の寄贈又は寄託を受けようとするときは、所定の手続を経て行わなければならない。この場合において、寄贈又は寄託に要する経費は、原則として当該寄贈又は寄託を行う者の負担とする。

(平22教委規則2・旧第6条繰下)

(配本所)

第13条 図書館資料を広く市民の利用に供するため、配本所を設けることができる。

(平22教委規則2・追加、平26教委規則2・一部改正)

(損害賠償)

第14条 館長は、図書館資料を亡失し、又は汚損若しくは損傷した者に、当該図書資料と同一のものを納付させ、又は相当の代価をもって賠償させることができる。

2 前項の規定は、視聴覚機材の貸出しを受けたものについて準用する。

(平22教委規則2・旧第7条繰下・一部改正)

(委任)

第15条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(平22教委規則2・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

(平成5年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から適用する。

(平成10年11月11日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から適用する。

(平成12年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年6月29日教委規則第2号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(名取市視聴覚センター管理規則の廃止)

2 名取市視聴覚センター管理規則(平成5年名取市教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(平成26年2月17日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月24日教委規則第4号)

この規則は、平成30年12月19日から施行する。

名取市図書館管理規則

昭和57年12月28日 教育委員会規則第9号

(平成30年12月19日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年12月28日 教育委員会規則第9号
平成5年4月1日 教育委員会規則第5号
平成7年3月31日 教育委員会規則第4号
平成10年11月11日 教育委員会規則第2号
平成12年3月31日 教育委員会規則第2号
平成17年6月29日 教育委員会規則第2号
平成19年3月28日 教育委員会規則第3号
平成22年3月31日 教育委員会規則第2号
平成26年2月17日 教育委員会規則第2号
平成30年3月30日 教育委員会規則第1号
平成30年8月24日 教育委員会規則第4号