○名取市屋内体育施設条例

昭和55年6月20日

名取市条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、屋内体育施設(以下「体育施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 市民の心身の健全な発達と体力の向上を図り、体育の振興に寄与するため体育施設を設置する。

2 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

増田体育館

名取市増田五丁目15番8号

閖上体育館

名取市閖上中央一丁目34番地

高舘体育館

名取市高舘吉田字東真坂38番地

(平30条例40・令3条例19・一部改正)

(管理)

第3条 体育施設の管理は、名取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用者の範囲等)

第4条 体育施設を使用することができるものは、教育委員会の登録を受けた団体とする。ただし、教育委員会が認めた場合は、この限りでない。

2 前項の登録を受けようとするものは、教育委員会に申請書を提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請書の提出があった場合は、内容を審査し、登録をする旨又はしない旨を決定しなければならない。

(使用の許可)

第5条 体育施設を使用しようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合もまた同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 秩序又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 私的営利を目的とするものであるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他不適当と認めたとき。

(使用許可の取消等)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。

(2) 前号のほか、特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により使用許可の取消し又は使用の停止を受けたものが損害を受けても、市は賠償の責めを負わない。

(損害賠償)

第8条 使用者は、故意又は過失により、建物の設備及び備品等を汚損若しくはき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成12年3月10日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に許可等の処分その他の行為又は許可等の申請その他の行為は、この条例の施行の日以後における改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2 この条例の施行前において納入することとなっている使用料又は手数料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に置かれたこの条例の規定に係る附属機関は、この条例の施行の日以後における改正後のそれぞれの条例の相当規定により置かれた附属機関と同一性をもって存続するものとする。

5 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(平成30年12月27日条例第40号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成31年教委規則第2号で令和元年5月18日から施行)

(令和3年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

名取市屋内体育施設条例

昭和55年6月20日 条例第9号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和55年6月20日 条例第9号
昭和56年3月25日 条例第3号
平成12年3月10日 条例第12号
平成30年12月27日 条例第40号
令和3年6月30日 条例第19号