○名取市屋外体育施設管理要綱

昭和57年12月28日

名取市教育委員会告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、名取市教育委員会が管理する屋外体育施設(以下「グラウンド」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称)

第2条 グラウンドの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

箱塚グラウンド

名取市手倉田字箱塚屋敷1番4

増田グラウンド

名取市増田五丁目593番1

閖上グラウンド

名取市閖上東一丁目12番1

高舘グラウンド

名取市高舘吉田字東真坂10番2

高舘河川グラウンド

名取市高舘熊野堂字中河原30番

名取が丘グラウンド

名取市名取が丘三丁目30番3

相互台東グラウンド

名取市相互台東一丁目28番349

(平26教委告示3・令2教委告示7・令3教委告示8・一部改正)

(使用者)

第3条 グラウンドを使用することができる者は、市内に在住、在勤、又は在学する者が10人以上で構成され、かつ、責任者としての成人が含まれる団体とする。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 グラウンドを使用しようとする者は、使用許可申請書を提出し、使用許可書の交付を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合もまた同様とする。

2 前項の許可をする場合において管理上必要な条件を付することができる。

3 体育施設使用許可(変更)申請書の提出先は、次の表のとおりとする。

施設名

施設の管理者

箱塚グラウンド

増田グラウンド

文化・スポーツ課長

閖上グラウンド

閖上公民館長

高舘グラウンド

高舘公民館長

名取が丘グラウンド

名取が丘公民館長

相互台東グラウンド

相互台公民館長

(平26教委告示3・一部改正)

(使用の制限)

第5条 施設の管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) その他不適当と認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 施設の管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取消し、又は使用を停止することができる。

(1) 使用許可申請書に偽りの記載があったとき。

(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 前2号のほか、特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により使用許可の取消し又は使用の停止を受けた者が、損害を受けても、市は賠償の責めを負わない。

(使用時間)

第7条 グラウンドを使用することができる時間は、次のとおりとする。

期間

使用時間

4月―10月

午前5時から午後7時まで

11月―3月

午前8時から午後4時まで

(賠償責任)

第8条 使用者は、故意又は過失により、施設設備を汚損若しくは損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和63年3月28日教委告示第6号)

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日教委告示第6号)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日教委告示第19号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年2月17日教委告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の名取市屋外体育施設管理要綱の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の名取市屋外体育施設管理要綱(以下「新要綱」という。)中これに相当する規定がある場合には、新要綱の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和2年3月31日教委告示第7号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月27日教委告示第8号)

この告示は、仙塩広域都市計画事業名取市閖上東地区被災市街地復興土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

名取市屋外体育施設管理要綱

昭和57年12月28日 教育委員会告示第25号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和57年12月28日 教育委員会告示第25号
昭和63年3月28日 教育委員会告示第6号
平成5年4月1日 教育委員会告示第6号
平成13年12月28日 教育委員会告示第19号
平成26年2月17日 教育委員会告示第3号
令和2年3月31日 教育委員会告示第7号
令和3年4月27日 教育委員会告示第8号