○名取市仙台空港西グラウンド管理要綱

平成14年4月1日

名取市告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、仙台空港西グラウンド(以下「グラウンド」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 グラウンドの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 仙台空港西グラウンド

位置 名取市植松字東55番地の1

(使用者)

第3条 グラウンドを使用することができる者は、市内に住所を有する者又は市内に勤務し、若しくは通学する者とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用許可等)

第4条 グラウンドを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、グラウンドの使用を許可するに当たり、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を損傷し、又は減失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 使用許可申請書に偽りの記載があったとき。

(2) 使用許可の条件に反したとき。

(3) 前2号のほか特に必要と認めたとき。

(使用時間)

第7条 グラウンドの使用時間は、次のとおりとする。

期間

使用時間

4月から10月まで

午前5時から午後7時まで

11月から翌年3月まで

午前8時から午後4時まで

(損傷の届出)

第8条 使用者は、故意又は過失により施設又は設備を損傷した場合は、直ちに届け出なければならない。

(委任)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

名取市仙台空港西グラウンド管理要綱

平成14年4月1日 告示第21号

(平成14年4月1日施行)