○名取市仙台空港西グラウンド管理要綱
平成14年4月1日
名取市告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、仙台空港西グラウンド(以下「グラウンド」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 グラウンドの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 仙台空港西グラウンド
位置 名取市植松字東55番地の1
(使用者)
第3条 グラウンドを使用することができる者は、市内に住所を有する者又は市内に勤務し、若しくは通学する者とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用許可等)
第4条 グラウンドを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 市長は、グラウンドの使用を許可するに当たり、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を損傷し、又は減失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 使用許可申請書に偽りの記載があったとき。
(2) 使用許可の条件に反したとき。
(3) 前2号のほか特に必要と認めたとき。
(使用時間)
第7条 グラウンドの使用時間は、次のとおりとする。
期間 | 使用時間 |
4月から10月まで | 午前5時から午後7時まで |
11月から翌年3月まで | 午前8時から午後4時まで |
(損傷の届出)
第8条 使用者は、故意又は過失により施設又は設備を損傷した場合は、直ちに届け出なければならない。
(委任)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。