○名取市文化財保護に関する条例

昭和40年10月1日

名取市条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項及び第190条の規定に基づき、法及び文化財保護条例(昭和50年宮城県条例第49号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、市の区域内に存するもののうち、市にとって特に重要なもの等について、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化の向上に資することを目的とする。

(平17条例5・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で文化財とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物で、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、市民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡、名勝及び天然記念物で、歴史上、学術上又は観賞上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(平17条例5・一部改正)

(文化財保護審議会)

第3条 文化財の指定及び解除並びに保存及び活用について調査審議させるため、名取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に名取市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の組織)

第3条の2 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 審議会の委員は、学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(審議会の委員の任期)

第3条の3 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 審議会の委員は、再任されることができる。

(審議会の会長及び副会長)

第3条の4 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第3条の5 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(所有権等の尊重及び他の公益との調整)

第4条 教育委員会は、この条例の執行に当たっては関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(指定)

第5条 教育委員会は、市の区域内に存する文化財のうち特に市にとって重要なものを、次に掲げる名取市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)に指定することができる。

(1) 市指定有形文化財(有形文化財のうちから指定するものをいう。以下同じ。)

(2) 市指定無形文化財(無形文化財のうちから指定するものをいう。以下同じ。)

(3) 市指定有形民俗文化財(民俗文化財のうち有形のものから指定するものをいう。以下同じ。)

(4) 市指定無形民俗文化財(民俗文化財のうち無形のものから指定するものをいう。以下同じ。)

(5) 市指定史跡名勝天然記念物(記念物のうちから指定するものをいう。)

2 前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、指定しようとする文化財(市指定無形文化財及び市指定無形民俗文化財に係るものを除く。)の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項第2号の指定をするに当たっては、指定しようとする無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

4 教育委員会は、第1項の規定による指定及び前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、当該市指定文化財の所有者若しくは権原に基づく占有者又は保持者若しくは保持団体の代表者若しくは記録の保持者(以下「所有者等」という。)に指定書を交付するものとする。

(指定の解除等)

第6条 教育委員会は、市指定文化財が、市指定文化財としての価値を失った場合その他特殊な事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者が心身の故障のため保持者でなくなったと認める場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認める場合その他特殊の事由があるときは、当該市指定無形文化財に係る認定を解除することができる。

3 前条第4項の規定は、第1項の指定の解除及び前項の認定の解除について準用する。

4 市指定文化財について法若しくは県条例の規定による指定を受けたとき、又は市指定文化財(市指定無形文化財及び市指定無形民俗文化財に係る指定を除く。第8条第2項及び第3項第10条並びに第12条において同じ。)の全部が滅失したときは、前条第1項の規定に基づきされた指定又は同条第3項の規定に基づきされた認定は、解除されたものとする。

5 市指定無形文化財について、保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、当該市指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。

6 教育委員会は、この条の規定により指定を解除した場合又は指定が解除されたものとされた場合は、当該指定に係る指定書を返戻させなければならない。

(平17条例5・一部改正)

(告示及び通知)

第7条 市指定文化財に係る指定若しくは認定又はそれらの解除は、告示をもって行い、当該告示があった日から効力を生ずる。

2 前項の告示を行った場合は、その旨を所有者等に通知するものとする。

(所有者等の管理義務)

第8条 市指定文化財の所有者等は、教育委員会の指示に従い、市指定文化財を保存し、活用するよう努めなければならない。

2 市指定文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、災害のために必要な応急措置を執るような場合又はその保存に及ぼす影響が軽微な場合は、この限りでない。

3 前項の許可には、市指定文化財の保全のため必要な限度において条件を付することができる。

4 教育委員会は、第2項の規定による許可を受けた者が前項の規定による許可の条件に従わなかったときは、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又はその許可を取り消すことができる。

(所有者等の変更等)

第9条 市指定文化財の所有者等に変更が生じたときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失、き損等)

第10条 市指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又は亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者等は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第11条 市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財の場所を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、別に定める場合にあっては、この限りでない。

(管理又は修理の補助)

第12条 市指定文化財の管理又は修理につき所有者がその負担に堪えない場合その他特別な事情がある場合には、市長は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し補助金を交付することができる。

(登録文化財)

第13条 教育委員会は、市の区域内に存する文化財(第5条第1項の規定による指定を受けたものを除く。)のうち特に保存することが望ましいものを名取市登録文化財として登録し、その保存と活用に必要な措置を講ずることができる。

2 第5条から前条までの規定は、前項の名取市登録文化財について準用する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月20日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

(名取市文化財保護に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在任する文化財保護委員会の委員の任期は、改正後の名取市文化財保護に関する条例第3条第3項の規定にかかわらず、昭和58年10月31日までとする。

(平成12年3月10日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に許可等の処分その他の行為又は許可等の申請その他の行為は、この条例の施行の日以後における改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2 この条例の施行前において納入することとなっている使用料又は手数料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に置かれたこの条例の規定に係る附属機関は、この条例の施行の日以後における改正後のそれぞれの条例の相当規定により置かれた附属機関と同一性をもって存続するものとする。

5 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(平成17年3月10日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

名取市文化財保護に関する条例

昭和40年10月1日 条例第14号

(平成17年3月10日施行)