○名取市文化財保護審議会に関する規則
昭和40年11月1日
名取市教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、名取市文化財保護に関する条例(昭和40年名取市条例第14号)第14条の規定に基づき、名取市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18教委規則2・一部改正)
(任務)
第2条 審議会は、名取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 名取市指定文化財及び名取市登録文化財(以下「市指定文化財等」という。)の指定及び登録並びに解除及び取消しに関すること。
(2) 市指定文化財等の修理、復旧、滅失又はき損防止の措置に関すること。
(3) 市指定文化財等の現状変更に関すること。
(4) 市指定文化財等の管理又は修理に要する補助金の交付に関すること。
(5) 市指定文化財等の保存及び活用に関すること。
(平18教委規則2・一部改正)
(専門委員)
第3条 教育委員会は、審議会から特殊の事項を調査審議するため要請があった場合は、専門委員を委嘱することができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し調査審議が終了したときは、その職を失うものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、審議会が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月28日教委規則第11号)
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(委員会の同一性)
2 この規則による改正前の名取市文化財保護委員会の設置に関する規則に規定される名取市文化財保護委員会は、改正後の名取市文化財保護審議会に関する規則に規定される名取市文化財保護審議会となり、同一性をもって存続するものとする。
附則(平成18年3月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。