○名取市社会福祉事務所設置に関する条例

昭和33年10月1日

名取市条例第15号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

2 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

所在

名取市社会福祉事務所

名取市増田字柳田80番地

(所務)

第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるものとする。

(1) 社会福祉法の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めること。

(平26条例23・一部改正)

(組織)

第3条 福祉事務所に所長及び必要な職員を置く。

(組織の細目等)

第4条 その他この条例の施行について、必要な福祉事務所の組織の細目、事務の分掌その他は、別に市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年10月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年5月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年10月1日条例第18号)

この条例は、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和44年12月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月31日条例第18号)

この条例は、昭和50年11月1日から施行する。

(平成11年3月11日条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月17日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にされた許可等の処分その他の行為又は許可等の申請その他の行為は、この条例の施行の日以後における改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

3 この条例の施行前において納入することとなっている使用料については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現に改正前の名取市水防協議会条例の規定により置かれた名取市水防協議会は、改正後の名取市水防協議会条例の規定により置かれた名取市水防協議会として同一性をもって存続するものとする。

6 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(平成12年12月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月22日条例第23号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

名取市社会福祉事務所設置に関する条例

昭和33年10月1日 条例第15号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和33年10月1日 条例第15号
昭和33年10月20日 条例第19号
昭和35年5月25日 条例第9号
昭和35年10月1日 条例第18号
昭和44年12月16日 条例第16号
昭和50年10月31日 条例第18号
平成11年3月11日 条例第10号
平成11年12月17日 条例第24号
平成12年12月20日 条例第21号
平成26年9月22日 条例第23号