○名取市社会福祉事務所長事務委任規則
昭和55年3月31日
名取市規則第5号
名取市社会福祉事務所長事務委任規則(昭和44年名取市規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定においてその例によることとされる場合を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び第3項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第6条の2第3項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を社会福祉事務所長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平21規則8・平30規則9・一部改正)
(生活保護法関係の委任事務)
第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)の施行に関し委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第24条第3項及び第9項の規定による申請による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 法第25条第1項及び第2項の規定による職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 法第27条第1項の規定による指導及び指示に関すること。
(5) 法第27条の2の規定による相談及び助言に関すること。
(6) 法第28条第1項の規定による要保護者に関する報告の求め、立入調査及び検診命令、同条第2項の規定による報告の求め並びに同条第5項の規定による申請の却下並びに保護の変更、停止及び廃止に関すること。
(7) 法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。
(8) 法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。
(9) 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関すること。
(10) 法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金の支給に関すること。
(11) 法第55条の6の規定による報告の求めに関すること。
(12) 法第62条第3項の規定による保護の変更、停止及び廃止並びに同条第4項の規定による弁明の機会の付与に関すること。
(13) 法第63条の規定による被保護者の返還する金額を定めること。
(14) 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。
(15) 法第77条第1項の規定による扶養義務者からの費用の徴収及び同条第2項の規定による協議の調定申立に関すること。
(16) 法第78条第1項から第3項までの規定による徴収に関すること。
(17) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。
(18) 法第81条の規定による後見人選任の請求に関すること。
2 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定においてその例によることとされる前項各号に掲げる法の規定による事務に関すること。
(平21規則8・平30規則9・平30規則24・一部改正)
(児童福祉法関係の委任事務)
第3条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)の施行に関し委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第10条第2項の規定による児童相談所の技術的援助及び助言の求め並びに同条第3項の規定による児童相談所の判定の求めに関すること。
(2) 法第18条第1項及び第2項の規定による通報、資料の提供依頼、援助依頼、指示及び通知の受理に関すること。
(3) 法第21条の5の7第2項の規定による意見聴取に関すること。
(4) 法第21条の5の10の規定による必要な援助の求めに関すること。
(5) 法第21条の5の13第3項の規定による意見の聴取に関すること。
(6) 法第22条の規定による妊産婦の助産施設への入所及び助産に関すること。
(7) 法第23条の規定による保護者及び児童の母子生活支援施設への入所、保護その他適切な保護に関すること。
(8) 法第24条第1項の規定による児童の保育所への入所、保育その他適切な措置に関すること。
(9) 法第56条第2項の規定による本人又は扶養義務者からの費用の徴収に関すること。
(平17規則39・平30規則9・令6規則12・一部改正)
(身体障害者福祉法関係の委任事務)
第4条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)の施行に関し委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第16条第4項の規定による通知に関すること。
(2) 法第17条の2第1項の規定による診査、更生相談及び措置に関すること。
(3) 法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託及び同条第2項の規定による障害者支援施設等への入所又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関への入所若しくは入院の委託に関すること。
(4) 法第18条の3の規定による措置(社会福祉事務所長が行う措置に係るものに限る。)の解除に係る説明及び意見の聴取に関すること。
(5) 法第23条の規定による売店設置に関する協議、調査及び措置に関すること。
(6) 法第38条第1項の規定による費用の徴収に関すること。
(平30規則9・一部改正)
(老人福祉法関係の委任事務)
第5条 老人福祉法(以下この条において「法」という。)の施行に関し委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第10条の4及び第11条の規定による福祉の措置に関すること。
(2) 法第12条の規定による福祉の措置の解除の理由の説明及び意見の聴取に関すること。
(3) 法第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。
(4) 法第28条第1項の規定による本人又は扶養義務者からの費用の徴収に関すること(訴訟手続による費用の徴収に関する事務を除く。)。
(5) 法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の求めに関すること。
(平30規則9・全改)
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律関係の委任事務)
第6条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)の施行に関し委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当及び法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給に関すること。
(2) 法第19条(法第26条の5において準用する場合も含む。)の規定による受給資格の認定に関すること。
(3) 法第24条第1項の規定による不正利得の徴収に関すること。
(4) 法第26条及び法第26条の5において準用する法第5条第2項の規定による認定、法第11条の規定による障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給の制限及び法第12条の規定による支払いの一時差止めに関すること。
(5) 法第26条及び法第26条の5において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第31条の規定による支払いの調整に関すること。
(6) 法第36条及び法第37条の規定による調査、資料の提供等に関すること。
(平17規則39・平30規則9・一部改正)
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律関係の委任事務)
第7条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下この条において「法」という。)の施行に関し委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第47条第3項の規定による相談及び指導に関すること。
(2) 法第49条第1項の規定による利用についての相談及び助言並びに同条第2項の規定による利用についてのあっせん、調整又は要請に関すること。
(平30規則9・全改)
(知的障害者福祉法関係の委任事務)
第8条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)の施行に関し委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第9条第6項の規定による技術的援助及び助言の求め並びに同条第7項の規定による判定の求めに関すること。
(2) 法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。
(3) 法第16条第1項の規定による障害者支援施設等への入所等の措置及び同条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の求めに関すること。
(4) 法第17条の規定による措置(社会福祉事務所長が行う措置に係るものに限る。)の解除の理由の説明及び意見の聴取に関すること。
(5) 法第27条の規定による知的障害者又はその扶養義務者からの費用の徴収に関すること。
(平30規則9・追加)
(改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律関係の委任事務)
第9条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)の施行に関し委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第17条の規定による福祉手当の支給に関すること。
(2) 法第24条の規定による強制徴収に関すること。
(3) 法第11条の規定による支給制限及び法第12条の規定による支払の一時差止めに関すること。
(4) 法第36条及び第37条の規定による調査、資料の提供等に関すること。
(平30規則9・追加)
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律関係の委任事務)
第10条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)の施行に関し委任する事務は、法第76条第1項の規定による補装具費の支給及び同条第3項の規定による意見の聴取に関することとする。
(平30規則9・追加)
(重要事項の処理)
第11条 社会福祉事務所長は、この規則の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事項については、市長の決裁を得なければならない。
(平30規則9・旧第8条繰下)
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年10月12日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月28日規則第35号)
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和61年6月2日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年9月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第13号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月2日規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月27日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。