○名取市社会福祉法人の助成に関する条例
昭和51年4月1日
名取市条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人の助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23条例12・一部改正)
(助成)
第2条 市長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内で補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で、貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲渡し、若しくは貸付け(以下「助成」という。)をすることができる。
(平23条例12・一部改正)
(助成の条件)
第3条 市長は、前条の規定により助成する場合には、必要な条件を付することができる。
(1) 理由書
(2) 助成を受ける事業の計画書
(3) 収支予算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(使用の制限)
第5条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金及びその他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。
(平23条例12・一部改正)
(計画変更の届出)
第6条 社会福祉法人は、助成に係る事業計画に重要な変更を加えようとする場合は、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(返還等)
第7条 市長は、助成を受けた社会福祉法人が、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に交付した補助金又は貸付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(2) 事業の施行方法が不適当と認めたとき。
(3) 事業を廃止したとき。
2 市長は、資金の貸付けを受けた社会福祉法人が、償還期日までに貸付金を償還しなかったときは、違約金を徴収するものとする。
(平23条例12・一部改正)
(報告書の提出)
第8条 助成を受けた社会福祉法人は、事業年度経過後速やかに事業報告書及び収支決算書を市長に提出しなければならない。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。