○名取市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
平成11年12月1日
名取市規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、名取市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年名取市条例第2号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、別に定めるもののほか、社会福祉法人(以下「法人」という。)への助成について必要な事項を定めるものとする。
(平23規則14・一部改正)
(平17規則2・旧第6条繰上、平23規則14・一部改正)
(補助金等の交付)
第3条 市長は、事業の完了後において、補助金又は貸付金(以下「補助金等」という。)の交付決定を受けた法人から補助金等の交付の請求を受けたときは、予算の範囲内で補助金等を交付することができる。ただし、市長が必要と認めたときは、その一部を事業の完了前に交付することができる。
(平17規則2・旧第7条繰上、平23規則14・一部改正)
(実地検査)
第4条 市長は、必要があると認めるときは、職員をして助成に係る出納その他当該事業の実施状況を検査することができる。
(平17規則2・旧第8条繰上、平23規則14・一部改正)
(関係書類の備付け)
第5条 助成を受けた法人は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を事業の終了年度から5年間保存しなければならない。
(平17規則2・旧第9条繰上、平23規則14・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平17規則2・旧第10条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に補助金又は貸付金の額が決定しているものについては、なお従前の例による。
附則(平成13年3月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則により改正後の名取市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則第2条第3号及び第3条の規定は、平成11年度以降に完了した事業に係る償還金で平成12年度以降に償還するものについて適用する。
附則(平成17年3月31日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月23日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。