○名取市民生委員推薦会規則

平成元年12月1日

名取市規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、名取市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他必要な事項を定めるものとする。

(平25規則11・一部改正)

(組織)

第2条 推薦会は、委員12名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(4) 教育に関係のある者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 学識経験のある者

(平25規則11・全改)

(推薦会の招集)

第3条 委員長は、市長が推薦会の招集を求めたときは、これを招集しなければならない。

(会議の非公開)

第4条 推薦会の会議は、公開しない。

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(除斥)

第5条 推薦会の委員長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の推薦に関するときは、その議事に参与することができない。

(庶務)

第6条 推薦会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成元年12月1日から施行する。

(平成14年11月8日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年11月11日から施行する。

(平成25年11月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

名取市民生委員推薦会規則

平成元年12月1日 規則第26号

(平成25年11月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成元年12月1日 規則第26号
平成14年11月8日 規則第25号
平成25年11月29日 規則第11号