○名取市民生委員推薦会規則
平成元年12月1日
名取市規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、名取市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他必要な事項を定めるものとする。
(平25規則11・一部改正)
(組織)
第2条 推薦会は、委員12名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験のある者
(平25規則11・全改)
(推薦会の招集)
第3条 委員長は、市長が推薦会の招集を求めたときは、これを招集しなければならない。
(会議の非公開)
第4条 推薦会の会議は、公開しない。
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(除斥)
第5条 推薦会の委員長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の推薦に関するときは、その議事に参与することができない。
(庶務)
第6条 推薦会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成元年12月1日から施行する。
附則(平成14年11月8日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年11月11日から施行する。
附則(平成25年11月29日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。