○名取市障害者や高齢者にやさしいまちづくり総合計画策定要綱
平成11年7月29日
名取市告示第58号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者や高齢者を含むすべての市民が積極的に社会に参加し、安全かつ快適に過ごすことができるまちづくりを推進するため、名取市障害者や高齢者にやさしいまちづくり総合計画(以下「計画」という。)を策定することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(計画の策定方法)
第2条 名取市障害者や高齢者にやさしいまちづくり総合計画策定検討委員会は、計画の策定に関し調査検討し、市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の規定により報告を受けた検討結果について、名取市障害者や高齢者にやさしいまちづくり総合計画懇話会(以下この条において「懇話会」という。)に対し、意見を求めるものとする。
3 市長は、前項の規定による懇話会からの意見を尊重し、計画を策定するものとする。
(名取市障害者や高齢者にやさしいまちづくり総合計画策定検討委員会の設置等)
第3条 この要綱によりその権限に属させられた事項を行わせるため、名取市障害者や高齢者にやさしいまちづくり総合計画策定検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
2 検討委員会の委員は、別表に定める職にある者をもって組織する。
3 委員長、副委員長は、委員の互選によるものとする。
4 委員の任期は、計画の策定が終了するまでとする。
5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
(名取市障害者や高齢者にやさしいまちづくり総合計画懇話会の設置等)
第4条 この要綱によりその権限に属させられた事項を行わせるため、名取市障害者や高齢者にやさしいまちづくり総合計画懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。
2 懇話会は、委員20人以内で組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 市民
(2) 障害者団体の代表
(3) 高齢者団体の代表
(4) 福祉関係者
(5) 民間事業者
(6) 市の職員
(庶務)
第5条 検討委員会及び懇話会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成11年7月30日から施行する。
附則(平成14年11月8日告示第65号)
この告示は、平成14年11月11日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第31号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月28日告示第69号)
この告示は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第21号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第22号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第52号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平18告示31・全改、平23告示69・平24告示21・平26告示22・令2告示52・一部改正)
財政課長補佐 防災安全課長補佐 政策企画課長補佐 介護長寿課長補佐 保健センター所長補佐 商工観光課長補佐 土木課長補佐 都市計画課長補佐 教育総務課長補佐 生涯学習課長補佐 文化・スポーツ課長補佐 |