○名取市集会所条例

昭和57年3月15日

名取市条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、集会所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17条例22・一部改正)

(設置)

第2条 次に掲げる目的を達成するため、本市に集会所を設置する。

(1) 航空機の騒音障害の緩和に資し、空港周辺地域住民の学習、集会等の用に供するため

(2) 斎場周辺地域住民の学習、集会等の用に供するため

(3) 臨空都市整備地域住民の学習、集会等の用に供するため

(平21条例13・一部改正)

(名称及び位置)

第3条 前条第1号に掲げる目的を達成するための集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

名取市杉ケ袋南集会所

名取市杉ケ袋字尻田村9番地の4

名取市本郷集会所

名取市本郷字矢口81番地の1

名取市植松集会所

名取市植松三丁目5番8号

名取市杉ケ袋北集会所

名取市杉ケ袋字杉北72番地の1

名取市耕谷集会所

名取市下増田字耕谷563番地の1

名取市堀内集会所

名取市堀内字鶴2番地

名取市飯野坂集会所

名取市飯野坂六丁目7番8号

名取市名取が丘西集会所

名取市名取が丘六丁目11番2号

名取市名取が丘東集会所

名取市名取が丘二丁目1番9号

名取市本村下区集会所

名取市下増田字前田45番地

名取市北目集会所

名取市愛島北目字竹の内69番地の1

2 前条第2号に掲げる目的を達成するための集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

名取市小塚原南集会所

名取市小塚原字東中塚131番地の2

3 前条第3号に掲げる目的を達成するための集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

名取市美田園東集会所

名取市美田園三丁目20番地

名取市美田園西集会所

名取市美田園八丁目19番地の1

名取市杜せきのした東集会所

名取市杜せきのした四丁目2番地の1

名取市杜せきのした西集会所

名取市杜せきのした一丁目8番地の9

(平21条例13・平21条例38・平22条例17・平23条例31・平24条例37・平26条例18・令5条例31・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

(平17条例22・旧第5条繰上・一部改正)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月23日条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月18日条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月25日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月20日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月18日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年9月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月26日条例第18号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成17年9月28日条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成21年7月規則第16号で、同21年8月1日から施行)

(平成21年12月22日条例第38号)

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年9月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第19号で、同22年12月1日から施行)

(平成23年12月22日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日条例第37号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和6年規則第13号で令和6年4月10日から施行)

名取市集会所条例

昭和57年3月15日 条例第1号

(令和6年4月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和57年3月15日 条例第1号
昭和58年3月25日 条例第9号
昭和59年3月23日 条例第7号
昭和60年3月20日 条例第7号
昭和61年3月18日 条例第6号
平成元年3月25日 条例第8号
平成2年3月20日 条例第4号
平成4年3月18日 条例第6号
平成7年9月22日 条例第26号
平成13年12月26日 条例第18号
平成17年9月28日 条例第22号
平成21年3月13日 条例第13号
平成21年12月22日 条例第38号
平成22年9月27日 条例第17号
平成23年12月22日 条例第31号
平成24年12月25日 条例第37号
平成26年6月27日 条例第18号
令和5年12月25日 条例第31号