○名取市集会所条例
昭和57年3月15日
名取市条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、集会所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17条例22・一部改正)
(設置)
第2条 次に掲げる目的を達成するため、本市に集会所を設置する。
(1) 航空機の騒音障害の緩和に資し、空港周辺地域住民の学習、集会等の用に供するため
(2) 斎場周辺地域住民の学習、集会等の用に供するため
(3) 臨空都市整備地域住民の学習、集会等の用に供するため
(平21条例13・一部改正)
(名称及び位置)
第3条 前条第1号に掲げる目的を達成するための集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
名取市杉ケ袋南集会所 | 名取市杉ケ袋字尻田村9番地の4 |
名取市本郷集会所 | 名取市本郷字矢口81番地の1 |
名取市植松集会所 | 名取市植松三丁目5番8号 |
名取市杉ケ袋北集会所 | 名取市杉ケ袋字杉北72番地の1 |
名取市耕谷集会所 | 名取市下増田字耕谷563番地の1 |
名取市堀内集会所 | 名取市堀内字鶴2番地 |
名取市飯野坂集会所 | 名取市飯野坂六丁目7番8号 |
名取市名取が丘西集会所 | 名取市名取が丘六丁目11番2号 |
名取市名取が丘東集会所 | 名取市名取が丘二丁目1番9号 |
名取市本村下区集会所 | 名取市下増田字前田45番地 |
名取市北目集会所 | 名取市愛島北目字竹の内69番地の1 |
2 前条第2号に掲げる目的を達成するための集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
名取市小塚原南集会所 | 名取市小塚原字東中塚131番地の2 |
3 前条第3号に掲げる目的を達成するための集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
名取市美田園東集会所 | 名取市美田園三丁目20番地 |
名取市美田園西集会所 | 名取市美田園八丁目19番地の1 |
名取市杜せきのした東集会所 | 名取市杜せきのした四丁目2番地の1 |
名取市杜せきのした西集会所 | 名取市杜せきのした一丁目8番地の9 |
(平21条例13・平21条例38・平22条例17・平23条例31・平24条例37・平26条例18・令5条例31・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
(平17条例22・旧第5条繰上・一部改正)
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月25日条例第9号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月23日条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月20日条例第7号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月18日条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月25日条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月20日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月18日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月22日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月26日条例第18号)
この条例は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成17年9月28日条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月13日条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成21年7月規則第16号で、同21年8月1日から施行)
附則(平成21年12月22日条例第38号)
この条例は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成22年9月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第19号で、同22年12月1日から施行)
附則(平成23年12月22日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第31号)
この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第13号で令和6年4月10日から施行)