○名取市集会所建設補助金交付要綱

昭和62年11月18日

名取市告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における生活文化の振興と福祉の増進を図るため、市民が自主的に建設する集会施設(以下「集会所」という。)について、その建設費の一部を補助することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新築 新たに集会所を建設すること又は集会所の全部を建て替えることをいう。

(2) 増築 既設の集会所の床面積を増加させることをいう。

(3) 改築 集会所の一部の建て替えをいう。

(4) 改造・改修 集会所の維持管理上必要と認められる改繕又は補修することをいう。

(補助金交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができるものは、連合町内会、町内会、契約会等とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、集会所の建設等で次の各号に掲げる要件に適合するものとする。

(1) 新築の場合は、床面積が33平方メートル以上であること。

(2) 増築、改築及び改造・改修の場合は、その建設費が30万円以上であること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、集会所の新築、増築、改築及び改造・改修に要する経費とし、本体工事費のほか電気、給排水設備工事費を含むものとする。ただし、敷地の取得及び造成、門、柵、塀の築造、植樹、芝の植栽、什器備品の購入等に係る経費は、補助対象経費とはしない。

(補助金の交付額)

第6条 補助金の交付額は、補助対象経費の額から一般財団法人自治総合センターから交付される助成金その他市以外の団体からこの事業の実施に関し交付される助成金等(寄附金を除く。)を控除した残額について次の基準により算定した額とする。ただし、交付額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

区分

補助率

限度額

新築

2分の1

700万円

増築

350万円

改築

350万円

改造・改修

180万円

(平20告示45・令5告示53・一部改正)

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとするものは、別に定める補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項の規定による確認済証の写し

(2) 建築場所位置図

(3) 設計仕様書

(4) 設計図(配置図、平面図、立面図)

(5) 事業計画予算書

(6) 土地使用承諾書の写し

(7) 建築施工契約書の写し

(8) その他市長が必要と認めるもの

(令5告示53・一部改正)

(事業計画の変更)

第8条 前条の申請に基づく事業計画に変更が生じた場合、申請者は事業計画変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金の交付指令)

第9条 市長は、第7条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、補助金交付指令書を交付する。

2 補助金交付の指令には、必要な条件を付することができる。

(完了報告)

第10条 補助金交付指令書を受けたものは、建設等の工事が完了したときは、速やかに集会所建設工事等完了報告書(以下「報告書」という。)に次の書類を添付して市長へ報告しなければならない。

(1) 建築確認申請を要する事業にあっては、法第7条第5項の規定による検査済証の写し

(2) 建設等工事請負代金の請求書の写し

(平20告示45・追加、令5告示53・一部改正)

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、これらの書類及び現地を確認し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(平20告示45・追加)

(実績報告)

第12条 補助金の交付を受けたものは、補助対象事業完了後速やかに、別に定める実績報告書を市長に提出しなければならない。

(平20告示45・旧第11条繰下)

(補助金の交付制限)

第13条 補助金の交付を受けた集会所は、補助金の交付を受けた日から10年間は、新たに補助を受けることができない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

(平20告示45・旧第12条繰下)

(補助金の返還)

第14条 市長は、補助金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 作為又は不正な行為により、補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱又は補助金交付指令の条件に違反したとき。

(平20告示45・旧第13条繰下)

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平20告示45・旧第14条繰下)

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日以後に建設された集会所から適用する。

2 昭和61年4月1日からこの要綱の施行の日の間に建設された集会所に対する補助金の交付については、第6条表中「補助対象経費の2分の1」とあるのは「補助対象経費の3分の1」とする。

(平成2年2月15日告示第3号)

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定中増築、改築及び改造・改修に係る部分は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年6月1日告示第16号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の名取市集会所建設補助金交付要綱の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日告示第45号)

この告示は、平成20年4月1日から施行し、改正後の名取市集会所建設補助金交付要綱の規定は、同日以後に申請を受ける集会所建設等に係る補助金について適用する。

(令和5年3月31日告示第53号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

名取市集会所建設補助金交付要綱

昭和62年11月18日 告示第48号

(令和5年4月1日施行)