○名取市生活保護法施行細則
平成12年3月31日
名取市規則第21号
(趣旨)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 社会福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票
(2) 保護台帳
(3) 保護決定調書
(4) 保護金品支給台帳
(5) ケース記録票
2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接相談受付簿
(2) ケース番号登載簿
(3) 保護申請受理簿
(4) 医療券交付処理簿
(5) 介護券交付処理簿
(平27規則27・一部改正)
2 所長は、被保護者がその居住地を他の福祉事務所の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、被保護者転出通知書により新居住地を所管する福祉事務所の長に通知しなければならない。
3 前項の通知を行うときは、次に掲げる書類その他保護の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。
(1) 保護台帳
(2) 保護決定調書
(3) ケース記録票
(平27規則27・一部改正)
(申請書等)
第4条 法第24条第1項又は第5項の規定による保護の開始又は変更の申請は、生活保護法による保護申請書に、所長が必要と認める書類を添付して行うものとする。
2 法第18条第2項に規定する葬祭扶助の申請は、葬祭扶助申請書に所長が必要と認める書類を添えて行うものとする。
(平27規則27・一部改正)
(決定通知書)
第5条 法第24条第1項及び第5項、第25条第2項並びに第26条に規定する書面は、保護決定通知書によるものとする。
(平27規則27・一部改正)
(検診命令書)
第6条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書によるものとする。
(平27規則27・一部改正)
(調査依頼票)
第7条 法第29条の規定による調査を嘱託し、又は報告を求めるときは、調査依頼票によるものとする。
(平27規則27・一部改正)
(扶養照会書)
第8条 法第4条第2項に規定する扶養義務者の扶養の可否を確認するため、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養義務照会書によるものとする。
(平27規則27・一部改正)
(入所等委託書)
第9条 法第30条第1項の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、保護施設入所(養護)委託書によるものとする。
(平27規則27・一部改正)
(保護金品の支給方法等)
第10条 所長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては、当該被保護者等に対し保護決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月27日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年8月11日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第6号抄)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第27号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。