○名取市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
昭和53年9月9日
名取市規則第15号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 災害弔慰金の支給(第2条・第3条)
第2章の2 災害障害見舞金の支給(第3条の2・第3条の3)
第3章 災害援護資金の貸付け(第4条―第15条)
第4章 雑則(第16条―第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、名取市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和57年名取市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則42・全改)
第2章 災害弔慰金の支給
(支給の手続き)
第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項を調査のうえ、災害弔慰金の支給を行うものとする。
(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の住所、氏名、性別及び生年月日
(2) 死亡(行方不明を含む。以下同じ。)の年月日及び死亡の状況
(3) 死亡者の遺族に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平18規則42・一部改正)
(必要書類の提出)
第3条 市長は、名取市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 市長は、名取市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。
第2章の2 災害障害見舞金の支給
(平18規則42・追加)
(支給の手続き)
第3条の2 市長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項を調査のうえ、災害障害見舞金の支給を行うものとする。
(1) 障害者の住所、氏名、性別及び生年月日
(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況
(3) 障害の種類及び程度に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平18規則42・追加)
(必要書類の提出)
第3条の3 市長は、名取市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し、負傷し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 市長は、障害者に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書を提出させるものとする。
(平18規則42・追加、平23規則10・一部改正)
第3章 災害援護資金の貸付け
(借入れの申込み)
第4条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した災害援護資金借入申込書を、市長に提出しなければならない。
(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日
(2) 貸付けを受けようとする資金の金額並びに償還の期間及び方法
(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画
(4) 保証人を立てる場合は、保証人となるべき者に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込みにあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書
(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前前年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書
(3) その他市長が必要と認めた書類
3 借入申込者は、第1項の借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。
(平18規則42・平23規則10・平31規則12・一部改正)
(調査)
第5条 市長は、前条の借入申込書の提出を受けたときは、速やかに、その内容を検討のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。
(平18規則42・一部改正)
(貸付けの決定)
第6条 市長は、借入申込者に対して資金を貸付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、償還期間及び償還方法を記載した災害援護資金貸付決定通知書を、借入申込者に交付するものとする。
2 市長は、借入申込者に対して資金を貸付けない旨を決定したときは、災害援護資金貸付不承認決定通知書を、借入申込者に交付するものとする。
(平23規則10・一部改正)
(借用書の提出)
第7条 前条第1項の貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに、災害援護資金借用書(保証人を立てる場合は、保証人と連署した災害援護資金借用書)に、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の印鑑証明書(保証人を立てる場合は、借受人及び保証人の印鑑証明書)を添えて、市長に提出しなければならない。
(平18規則42・平23規則10・平31規則12・一部改正)
(貸付金の交付)
第8条 市長は、前条の借用書と引換えに貸付金を交付するものとする。
(償還の完了)
第9条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る第7条の借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を、遅滞なく返還するものとする。
(平18規則42・一部改正)
(繰上償還の申出)
第10条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書を市長に提出するものとする。
(平23規則10・一部改正)
(償還金の支払猶予)
第11条 借受人は、償還金の支払猶予を受けようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他市長が必要と認める事項を記載した償還金支払猶予申請書を、市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
2 市長は、支払いの猶予を認める旨を決定したときは、支払いを猶予した期間その他市長が必要と認める事項を記載した支払猶予承認通知書を、当該借受人に交付するものとする。
3 市長は、支払いの猶予を認めない旨を決定したときは、支払猶予不承認通知書を、当該借受人に交付するものとする。
(平23規則10・令5規則13・一部改正)
(違約金の支払免除)
第12条 借受人は、違約金の支払免除を受けようとするときは、その理由を記載した違約金支払免除申請書を、市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
2 市長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払免除をした期間及び金額を記載した違約金支払免除承認通知書を、当該借受人に交付するものとする。
3 市長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書を、当該借受人に交付するものとする。
(平23規則10・令5規則13・一部改正)
(償還免除)
第13条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他市長が必要と認める事項を記載した災害援護資金償還免除申請書を、市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(1) 借受人の死亡を証する書類
(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて、貸付金を償還することができなくなったことを証する書類
(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類
3 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書を、当該償還免除申請者に交付するものとする。
4 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知書を、当該償還免除申請者に交付するものとする。
(平23規則10・令元規則19・一部改正)
(督促)
第14条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。
(氏名又は住所の変更届等)
第15条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じたときは、借受人は速やかに、その旨を記載した氏名等変更届を、市長に提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代わってその旨を届け出るものとする。
(平23規則10・一部改正)
第4章 雑則
(平18規則42・章名追加)
(委員会の委員の任期)
第16条 条例第16条第1項に規定する委員会(以下「委員会」という。)の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令元規則19・追加)
(委員長等)
第17条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(令元規則19・追加)
(会議)
第18条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(令元規則19・追加)
(庶務)
第19条 委員会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。
(令元規則19・追加)
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平18規則42・一部改正、令元規則19・旧第16条繰下)
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年6月12日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給及び当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
(平23規則12・旧附則・一部改正)
(災害援護資金に係る特例)
2 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第1項に規定する東日本大震災により著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第131号)第13条第1項に定めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る第4条の規定の適用については、同条第2項第2号中「被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前前年」とあるのは「平成21年(平成23年の所得が平成21年の所得を下回る場合にあっては平成23年」と、「前年の所得」とあるのは「平成21年の所得」と、同条第3項中「その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日」とあるのは「条例第13条第1項第1号イ及び第2号アに掲げる場合にあっては令和5年3月31日以前において市長が別に定める日、同項第1号ア、ウ及びエ並びに第2号イからエまでに掲げる場合にあっては令和6年3月31日」とする。
(平23規則12・追加、平25規則3・平30規則17・令元規則1・令2規則22・令3規則9・令4規則16・令5規則9・令6規則18・一部改正)
附則(平成元年6月9日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月20日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月21日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月27日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
附則(平成25年2月28日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の第4条第2項の規定は、平成25年1月17日から適用する。
附則(平成30年5月10日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の名取市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(令和元年5月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月27日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第13条第1項にただし書を加える改正規定、同条第2項第2号の改正規定及び同項に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月27日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月10日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年8月23日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。