○名取市災害対策融資利子補給要綱

平成6年10月31日

名取市告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、市長が相当程度以上の被害があったと認める暴風、豪雨、洪水、地震、津波等の自然災害による被災者であって、災害対策資金の融資を受けたものに対し、利子の一部を補給し、生活の安定を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 利子補給の対象者は、名取市内に住所を有する者のうち次の各号のいずれかに該当する者であって、市内の指定金融機関等から災害対策のための資金の融資を受けたものとする。ただし、名取市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和57年名取市条例第28号)第12条に基づく災害援護資金の貸付けを受けたものを除く。

(1) 平成6年9月22日の豪雨により被害を受けた者

(2) 平成10年9月15日の地震により被害を受けた者

(3) 平成10年9月16日の暴風により被害を受けた者

(利子補給対象融資等)

第3条 利子補給の対象となる融資は、家屋及び家財の修繕費等生活安定のための資金(自動車購入等に係るものを除く。)とし、次の各号に定める日までに申請がされたものであって、その後資金の融資を受けることの決定がされたものとする。

(1) 前条第1号に定める者 平成6年12月30日

(2) 前条第2号又は第3号に定める者 平成10年12月30日

2 利子補給の対象となる融資の1件当たりの限度額は、次の各号のとおりとする。

(1) 前条第1号に定める者 50万円

(2) 前条第2号又は第3号に定める者 250万円

(利子補給率及び補給期間)

第4条 利子の補給率は、次の各号のとおりとし、利子の補給期間は、5年以内とする。

(1) 第2条第1号に定める者 年2.0パーセント以内

(2) 第2条第2号又は第3号に定める者 年1.5パーセント以内

(申請)

第5条 利子補給を受けようとする者は、次の各号に定める日までに申請書に市内の指定金融機関等が発行する償還明細書を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1号に定める者 平成7年1月31日

(2) 第2条第2号又は第3号に定める者 平成11年1月29日

(決定)

第6条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、利子補給をする旨を決定したときは、交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、利子補給をしない旨を決定したときは、交付決定不承認通知書により当該申請者に通知するものとする。

(利子補給の時期)

第7条 利子の補給は、年1回とし、翌年度6月までに行うものとする。

(利子補給金の返還)

第8条 市長は、利子補給を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利子補給を停止するとともに、既に交付した補給金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) その他市長が不適当と認めたとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成6年9月22日から適用する。

(平成10年9月30日告示第49号)

(施行期日等)

1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の名取市災害対策融資利子補給要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成10年9月15日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の名取市災害対策融資利子補給要綱の規定により貸付けを受けた者は、新要綱の規定により貸付けを受けている者とする。

名取市災害対策融資利子補給要綱

平成6年10月31日 告示第37号

(平成10年9月30日施行)