○名取市災害見舞金支給要綱

昭和63年6月30日

名取市告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、災害により被害を受けた市民に対し、災害見舞金を支給することにより、市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「災害」とは、暴風、豪雨、洪水、地震その他の自然災害、火災、爆発及び消火活動による水損等をいう。

(平25告示71・平29告示44・一部改正)

(支給対象者等)

第3条 災害見舞金の支給対象となる者は、災害により被害を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する世帯の世帯主とする。

(1) 市内に現に居住し、住民基本台帳に記録されていること。

(2) 災害により自己の居住の用に供している建物(次項において「被害住宅」という。)に被害を受けたこと。

2 被害住宅とは、自己の居住の用に供する建物であって、現に居住し、生計を営んでいた住家(併用住宅を含むものとし、共同住宅にあっては、建物の構造上それぞれが独立した居住単位として区画された部分とする。)をいい、物置、作業所、畜舎等は含まないものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(平25告示71・全改、平29告示44・一部改正)

(災害見舞金の額)

第4条 災害見舞金の額は、別表のとおりとする。ただし、複数の災害が重複して発生した場合の災害見舞金は、額の多いものとし、重複して支給しない。

2 別表に定めるもののほか、市長が必要と認める場合には別に定める。

(平29告示44・一部改正)

(実地調査等)

第5条 市長は、災害が発生したときは、その都度職員をして実状を調査させ、又は消防長の報告を求めて、実態を確認するものとする。

(支給の制限)

第6条 市長は、災害見舞金の支給対象となる者が、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、災害見舞金を支給しない。

(1) 災害が当該世帯の世帯主又はその世帯に属する者の故意により生じたものである場合

(2) その他市長が不適当と認める特別な事情がある場合

(平25告示71・追加、平29告示44・一部改正)

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平25告示71・追加)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成6年10月17日告示第34号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の名取市災害見舞金支給要綱の規定は、平成6年9月22日から適用する。

(平成25年7月4日告示第71号)

この告示は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日告示第44号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第4条関係)

(平29告示44・全改)

住居の被害

見舞金

流失・全壊・全焼・大規模半壊

100,000円

半壊・半焼・床上浸水

50,000円

消火活動による水損等

20,000円

(注) 床上浸水については、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された場合、災害見舞金の支給を行うものとする。

名取市災害見舞金支給要綱

昭和63年6月30日 告示第12号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 災害援護
沿革情報
昭和63年6月30日 告示第12号
平成6年10月17日 告示第34号
平成25年7月4日 告示第71号
平成29年3月31日 告示第44号