○名取市安全活動等に関する援護条例

昭和50年10月1日

名取市条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、市内における防犯、防災、罹災者の救護、交通安全の保持等の活動(以下「安全活動」という。)に協力し災害を被った者に対する援護について必要な事項を定めることを目的とする。

(見舞金の支給)

第2条 市長は、安全活動中に死亡した場合は250万円を、傷害を被った場合は100万円を限度として本人又はその遺族に対し見舞金を支給する。

2 前項に規定する見舞金の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位等は、名取市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年名取市条例第16号)第12条の規定の例による。

(審議会)

第3条 見舞金の支給について必要な事項を審議するため、名取市安全活動援護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員5人をもって組織し、学識経験を有する者のうちから必要の都度市長が委嘱する。

3 審議会の組織及び運営について必要な事項は、別に定める。

(見舞金の支給申請)

第4条 見舞金の支給を受けようとする者は、見舞金支給申請書を市長に提出しなければならない。

(適用除外)

第5条 他の法令に基づく災害補償若しくは援護等の受給資格者については、この条例の適用を除外する。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(平成12年3月10日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に許可等の処分その他の行為又は許可等の申請その他の行為は、この条例の施行の日以後における改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2 この条例の施行前において納入することとなっている使用料又は手数料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に置かれたこの条例の規定に係る附属機関は、この条例の施行の日以後における改正後のそれぞれの条例の相当規定により置かれた附属機関と同一性をもって存続するものとする。

5 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

名取市安全活動等に関する援護条例

昭和50年10月1日 条例第16号

(平成12年3月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 災害援護
沿革情報
昭和50年10月1日 条例第16号
平成12年3月10日 条例第12号