○名取市児童福祉法施行細則
平成15年3月31日
名取市規則第7号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(居宅生活支援費の額)
第2条 法第21条の10第2項第1号(法第21条の12第2項において準用する場合を含む。)に規定する市長が定める基準により算定した額は、同号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。
2 法第21条の10第2項第2号(法第21条の12第2項において準用する場合を含む。)に規定する市長が定める基準により算定した額は、同号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。ただし、児童デイサービスに係る当該額については無料とする。
(居宅生活支援費の支給申請)
第3条 省令第20条第1項に規定する居宅生活支援費の支給の申請は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書によるものとする。
(居宅支給決定等の通知)
第4条 市長は、法第21条の11第2項の規定により居宅生活支援費の支給を決定したときは、居宅支給決定・利用者負担額決定通知書を居宅支給決定保護者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、当該障害児の扶養義務者に利用者負担を求めるときは、居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書を当該扶養義務者に送付しなければならない。
(居宅生活支援費の不支給決定の通知)
第5条 市長は、居宅生活支援費を支給しないことと決定したときは、居宅生活支援費不支給決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(居宅受給者証の記載事項の変更届)
第6条 令第24条第1項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、居宅受給者証記載事項変更届によるものとする。
(平17規則41・一部改正)
(転出届)
第7条 令第24条第3項に規定する居住地変更の届出は、居宅支給決定保護者転出届によるものとする。
(平17規則41・一部改正)
(居宅受給者証の再交付申請)
第8条 省令第21条の6第1項に規定する居宅受給者証の再交付の申請は、居宅受給者証再交付申請書によるものとする。
(特例居宅生活支援費の支給申請)
第9条 省令第21条の9第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給の申請は、特例居宅生活支援費支給申請書によるものとする。
(特例居宅生活支援費の支給の決定通知)
第10条 市長は、法第21条の12第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(支給量の変更申請)
第11条 省令第21条の10に規定する支給量の変更の申請は、支給量変更申請書によるものとする。
(支給量の変更通知)
第12条 省令第21条の11第1項に規定する支給量の変更決定の通知は、支給量変更決定通知書によるものとする。
(居宅支給決定の取消通知)
第13条 省令第21条の12第1項に規定する居宅支給決定の取消しの通知は、居宅支給決定取消通知書によるものとする。
(居宅支援の措置)
第14条 市長は、法第21条の25第1項に規定する措置(以下「居宅支援の措置」という。)をとることを決定したときは、居宅支援措置決定通知書を当該障害児の保護者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、居宅支援の措置を委託しようとするときは、居宅支援措置委託通知書を委託しようとする者に送付しなければならない。
(居宅支援の措置変更等の通知)
第15条 市長は、居宅支援の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、居宅支援措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者の保護者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、居宅支援の措置を委託したときは、居宅支援措置変更(解除)通知書を居宅支援の措置を委託した者に送付しなければならない。
(居宅生活支援費の支給管理台帳)
第16条 市長は、児童居宅生活支援費支給管理台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(費用の徴収)
第17条 法第56条第2項の規定により障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額(居宅支援の措置に要する費用及び法第51条第3号に規定する費用の額を除く。)及び同条第5項の規定により納入義務者に対して支払いを命ずる費用の額は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する納入義務者から徴収する費用の額は、市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 市長は、納入義務者が死亡したとき又は災害その他やむを得ない事由により納入義務者の所得に著しい変動が生じたため、第1項に規定する額を納入することが困難であると認めるときは、納入義務者の申請に基づき、当該納入義務者に係る費用を減額し又は免除することができる。
(委任)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第17条関係)
世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | |
B | 市町村民税非課税世帯(A及びD階層を除く。) | 1,100円 | 110円 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割の額のみ課税) | 2,250円 | 230円 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 2,900円 | 290円 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税額 4,800円以下 | 3,450円 | 350円 |
D2 | 〃 4,801~9,600円 | 3,800円 | 380円 | |
D3 | 〃 9,601~16,800円 | 4,250円 | 430円 | |
D4 | 〃 16,801~24,000円 | 4,700円 | 470円 | |
D5 | 〃 24,001~32,400円 | 5,500円 | 550円 | |
D6 | 〃 32,401~42,000円 | 6,250円 | 630円 | |
D7 | 〃 42,001~92,400円 | 8,100円 | 810円 | |
D8 | 〃 92,401~120,000円 | 9,350円 | 940円 | |
D9 | 〃 120,001~156,000円 | 11,550円 | 1,160円 | |
D10 | 〃 156,001~198,000円 | 13,750円 | 1,380円 | |
D11 | 〃 198,001~287,500円 | 17,850円 | 1,790円 | |
D12 | 〃 287,501~397,000円 | 22,000円 | 2,200円 | |
D13 | 〃 397,001~929,400円 | 26,150円 | 2,620円 | |
D14 | 〃 929,401~1,500,000円 | 40,350円 | 4,040円 | |
D15 | 〃 1,500,001~1,650,000円 | 42,500円 | 4,250円 | |
D16 | 〃 1,650,001~2,260,000円 | 51,450円 | 5,150円 | |
D17 | 〃 2,260,001~3,000,000円 | 61,250円 | 6,130円 | |
D18 | 〃 3,000,001~3,960,000円 | 71,900円 | 7,190円 | |
D19 | 〃 3,960,001円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10% ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円 |
備考
1 この表において「世帯」とは、児童と生計を一にする消費経済上の1単位をいい、居住を一にしていない場合であっても、同一世帯として認定することが適当であるときは同様とする。ただし、当該世帯に児童の扶養義務者以外の者がいるときは、その者を除くものとする。
2 この表において「被保護世帯」とは、前項により同一世帯員と認められた世帯の中心者が生活保護法による生活扶助、医療扶助等を単給又は併給のいずれを問わず受けている世帯をいう。
3 この表において「市町村民税非課税世帯」とは、同一世帯と認められたすべての世帯員が当該年度(7月1日から翌年の6月30日までをいう。)において市町村民税が課税されていない者(地方税法(昭和25年法律第226号)第323条の規定により市町村民税が免除されている者を含む。)である世帯をいう。
4 この表において「所得税非課税世帯」とは、同一世帯と認められたすべての世帯員について前年分(1月1日から6月30日までにあっては、前々年分)の所得税を納付すべき者がいない世帯をいう。
5 この表において「前年分所得税額」とは、当該世帯の前年分(1月1日から6月30日までにあっては前々年分)の所得税額をいう。
6 当該世帯の前年分所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該児童が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。
7 同一月内に同一世帯の2人以上の児童につき補装具の交付等を行う場合には、当該児童につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。
8 徴収基準月額又は加算基準月額が補装具の交付等に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。
9 徴収基準月額又は加算基準月額に10円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。