○名取市児童厚生施設条例

平成17年9月28日

名取市条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、児童厚生施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24条例35・一部改正)

(設置)

第2条 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにするため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童厚生施設(以下「施設」という。)を設置する。

(種別、名称及び位置)

第3条 施設の種別、名称及び位置は、次のとおりとする。

種別

名称

位置

児童館

名取市増田児童センター

名取市増田三丁目9番56号

名取市増田西児童センター

名取市手倉田字堰根275番地

名取市増田西児童センター高舘分館

名取市高舘吉田字長六反117番地の3

名取市名取が丘児童センター

名取市名取が丘三丁目5番21号

名取市閖上児童センター

名取市閖上西二丁目9番地

名取市下増田児童センター

名取市美田園七丁目23番地の1

名取市館腰児童センター

名取市植松三丁目1番19号

名取市愛島児童センター

名取市愛島笠島字弁天19番地の3

名取市ゆりが丘児童センター

名取市ゆりが丘四丁目1番地

名取市相互台児童センター

名取市相互台一丁目27番地の5

名取市那智が丘児童センター

名取市那智が丘二丁目1番地の2

児童遊園

名取市閖上チビッコ丸児童遊園

名取市閖上西二丁目8番地の1

(平22条例27・平27条例43・平29条例7・平30条例30・平30条例37・令2条例5・令3条例5・令3条例19・令5条例5・令6条例4・一部改正)

(利用の制限)

第4条 市長は、施設の管理運営上不適当と認めるときは、施設の利用を制限することができる。

(業務)

第5条 児童館において、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童の健全な遊びの指導を行う業務

(2) 名取市放課後児童クラブ実施条例(平成30年名取市条例第3号)第2条に規定する放課後児童クラブの実施に関する業務

(3) 子ども会、地域活動クラブ、ジュニアリーダーその他児童の健全な育成に関する活動を行う地域組織の育成及び支援を図る業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の規定にかかわらず、名取市増田西児童センター高舘分館においては、前項第2号及び第4号に掲げる業務を行うものとする。

(平24条例35・追加、平29条例7・平30条例4・一部改正)

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、次に掲げる施設の管理を行わせる。

(1) 名取市増田児童センター

(2) 名取市下増田児童センター

(3) 名取市ゆりが丘児童センター

(4) 名取市那智が丘児童センター

2 前項の場合における第8条及び第9条の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「市長の承認を受けて、指定管理者」と、「館長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平24条例35・追加、平27条例33・平29条例20・令5条例24・一部改正)

(管理業務の範囲)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第5条第1項各号に掲げる業務

(2) 児童館の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

(平24条例35・追加、平29条例7・一部改正)

(開館時間)

第8条 児童館の開館時間は、午前9時(小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の休業日にあっては、午前8時)から午後7時までとする。ただし、市長が必要と認める児童館については、開館時間を変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(平24条例35・追加、平26条例36・平30条例2・一部改正)

(休館日)

第9条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認める児童館については、休館日を変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) その他市長が特に必要と認めた日

2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めるときは、臨時に休館日を変更することができる。

(平24条例35・追加)

(市長による管理)

第10条 市長は、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、第6条第1項の規定にかかわらず、指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、臨時に同項各号に掲げる施設の管理の業務の全部又は一部を行うものとする。

(平24条例35・追加、平27条例33・平29条例20・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例35・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(名取市児童福祉施設条例の廃止)

2 名取市児童福祉施設条例(昭和46年名取市条例第4号)は、廃止する。

(平成22年12月24日条例第27号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第35号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第36号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月29日条例第33号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年12月17日条例第43号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月4日条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日条例第30号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(平成30年12月27日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第5号)

この条例は、令和2年3月25日から施行する。ただし、第3条の表児童遊園の部名取市閖上つるづか児童遊園の項を削る改正規定及び同部名取市閖上児童遊園の項の改正規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第16号で令和2年5月15日から施行)

(令和3年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第14号で令和5年11月1日から施行)

(令和5年10月2日条例第24号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の表名取市町東児童遊園の項の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

名取市児童厚生施設条例

平成17年9月28日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成17年9月28日 条例第16号
平成22年12月24日 条例第27号
平成24年12月25日 条例第35号
平成26年12月25日 条例第36号
平成27年9月29日 条例第33号
平成27年12月17日 条例第43号
平成29年3月10日 条例第7号
平成29年10月4日 条例第20号
平成30年3月20日 条例第2号
平成30年3月20日 条例第4号
平成30年9月28日 条例第30号
平成30年12月27日 条例第37号
令和2年3月19日 条例第5号
令和3年3月15日 条例第5号
令和3年6月30日 条例第19号
令和5年3月17日 条例第5号
令和5年10月2日 条例第24号
令和6年3月15日 条例第4号