○名取市児童遊園管理規則
昭和52年6月1日
名取市規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、名取市児童厚生施設条例(平成17年名取市条例第16号)第5条の規定に基づき、児童遊園の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17規則23・全改)
(管理)
第2条 児童遊園の管理は、児童館長が行う。ただし、増田児童遊園以外の児童遊園については、もよりの施設の長に委任することができる。
(事故防止)
第3条 児童館長は、児童遊園の遊具を保全し、事故防止に努めなければならない。
(平17規則23・一部改正)
(利用者)
第4条 児童遊園を利用する者は、地域における児童とする。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平17規則23・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月4日規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。