○名取市児童遊園管理規則

昭和52年6月1日

名取市規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、名取市児童厚生施設条例(平成17年名取市条例第16号)第5条の規定に基づき、児童遊園の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17規則23・全改)

(管理)

第2条 児童遊園の管理は、児童館長が行う。ただし、増田児童遊園以外の児童遊園については、もよりの施設の長に委任することができる。

(事故防止)

第3条 児童館長は、児童遊園の遊具を保全し、事故防止に努めなければならない。

(平17規則23・一部改正)

(利用者)

第4条 児童遊園を利用する者は、地域における児童とする。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平17規則23・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年11月4日規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

名取市児童遊園管理規則

昭和52年6月1日 規則第24号

(平成17年11月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
昭和52年6月1日 規則第24号
平成17年11月4日 規則第23号