○名取市保育所条例
平成17年9月28日
名取市条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、保育所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26条例37・令6条例29・一部改正)
(設置)
第2条 保育を必要とする乳児、幼児又はその他の児童を日々保護者の下から通わせて保育するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所を設置する。
(平26条例37・平27条例14・一部改正)
(名称及び位置)
第3条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
名取市増田保育所 | 名取市増田一丁目8番33号 |
名取市閖上保育所 | 名取市閖上西二丁目11番地 |
名取市名取が丘保育所 | 名取市名取が丘二丁目6番1号 |
名取市ゆりが丘保育所 | 名取市ゆりが丘二丁目11番地の1 |
(平24条例36・平26条例37・平30条例36・令3条例19・一部改正)
(業務)
第4条 保育所において、次に掲げる業務を行う。
(1) 保育の実施に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、保育所の設置の目的を達成するために市長が必要と認める業務
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、名取市閖上保育所の管理を行わせる。
(令6条例29・追加)
(管理業務の範囲)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(2) 保育所の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(令6条例29・追加)
(保育時間)
第7条 保育時間は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第20条第3項に規定する保育必要量の範囲内において、保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して決定するものとする。
(平26条例37・旧第7条繰上・一部改正、平27条例14・一部改正、令6条例29・旧第5条繰下)
(休日)
第8条 保育所の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他市長が特に必要と認めた日
(平26条例37・旧第8条繰上、平27条例14・一部改正、令6条例29・旧第6条繰下)
(入所資格)
第9条 保育所に入所できる者は、法第24条第1項及び支援法第20条第4項の規定により保育を必要とする、市内に住所を有する乳児、幼児又はその他の児童とする。
(平26条例37・旧第9条繰上・一部改正、平27条例14・一部改正、令6条例29・旧第7条繰下)
(保育料)
第10条 保育所に入所した者の保護者又は扶養義務者は、支援法第27条第3項第1号又は第28条第2項第1号若しくは第2号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額の範囲内で市長が別に定める保育料を毎月納入しなければならない。
(平26条例37・追加、平27条例14・一部改正、令6条例29・旧第8条繰下)
(市長による管理)
第11条 市長は、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、第5条第1項の規定にかかわらず、指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、臨時に名取市閖上保育所の管理の業務の全部又は一部を行うものとする。
(令6条例29・追加)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、保育所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平22条例13・旧第10条繰下、平26条例37・旧第11条繰上、平27条例14・一部改正、令6条例29・旧第9条繰下)
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第36号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日条例第37号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月27日条例第36号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月25日条例第29号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。