○名取市保育所管理規則

昭和48年3月31日

名取市規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、名取市保育所条例(平成17年名取市条例第15号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、保育所の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17規則21・全改、平24規則26・平29規則10・一部改正)

(入所する者の定員)

第2条 保育所に入所する者の定員は、次のとおりとする。

名取市増田保育所 70人

名取市閖上保育所 66人

名取市名取が丘保育所 110人

名取市ゆりが丘保育所 90人

(平24規則26・平27規則7・平31規則13・一部改正)

(入所の手続)

第3条 保育所に入所させようとするときは、保育の必要性の認定を受けた上で、保育所入所申込書を社会福祉事務所長に提出し、入所の承諾を受けなければならない。

(平17規則21・旧第4条繰上、平27規則7・一部改正)

(開所時間)

第4条 保育所の開所時間は、次のとおりとする。ただし、条例第6条に規定する休日を除くものとする。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前7時から午後7時まで

(2) 土曜日 午前7時から午後6時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開所時間を変更することができる。

(平27規則7・追加、平29規則10・平31規則13・令4規則1・一部改正)

(保育の実施解除の事由)

第5条 入所している児童が、次の各号のいずれかに該当するときは、期日を指定して保育の実施を解除するものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項の規定に該当しなくなったとき。

(2) 特別の事由がなく引続き20日以上欠席したとき。

(3) 在籍させておくことが適当でないと認めたとき。

(平17規則21・旧第5条繰上・一部改正、平21規則6・一部改正、平27規則7・旧第4条繰下・一部改正)

(職員)

第6条 保育所に、所長及びその他の職員を置く。

2 所長は、市長の命を受け保育所の事務を掌り、所属職員を監督する。

3 所長に事故があるときは、別に指名する職員がその職務を代理する。

(平17規則21・旧第10条繰上・一部改正、平27規則7・一部改正)

第7条 所長は、非常災害に対する計画をたて、避難、消火及び防火訓練を毎月1回以上行わなければならない。

(平17規則21・旧第11条繰上)

(備付帳簿)

第8条 所長は、保育日誌、入所者名簿、児童票、児童出席簿、給食物資受払簿及びその他の必要な帳票を備えて置かなければならない。

(平17規則21・旧第12条繰上)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平17規則21・追加、平27規則7・旧第10条繰上)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(平21規則6・一部改正)

2 名取市保育所管理規程(昭和34年名取市規程第14号)は、廃止する。

(入所する者の定員の特例)

3 名取市増田保育所に入所する者の定員は、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に限り、第2条の規定にかかわらず、100人とする。

(平21規則6・追加)

(昭和52年6月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月12日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和61年6月18日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年5月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月16日規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第17号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月4日規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

名取市保育所管理規則

昭和48年3月31日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
昭和48年3月31日 規則第9号
昭和52年6月1日 規則第25号
昭和55年6月12日 規則第12号
昭和61年6月18日 規則第18号
昭和63年5月27日 規則第5号
平成2年3月31日 規則第2号
平成6年3月31日 規則第10号
平成10年3月16日 規則第10号
平成13年3月30日 規則第17号
平成16年3月31日 規則第8号
平成17年11月4日 規則第21号
平成21年3月30日 規則第6号
平成24年12月25日 規則第26号
平成27年3月31日 規則第7号
平成29年3月31日 規則第10号
平成31年3月29日 規則第13号
令和4年3月4日 規則第1号