○名取市保育所保育時間の延長に関する実施要綱
平成2年3月30日
名取市告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育時間の延長(以下「延長保育」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施保育所)
第2条 延長保育を実施する保育所及び小規模保育所の名称、実施日及び実施時間は、別表のとおりとする。
(平22告示39・全改、令元告示11・一部改正)
(延長保育の対象者)
第3条 延長保育の対象者は、勤務時間、通勤時間等の事由により、児童を名取市保育所条例(平成17年名取市条例第15号)第5条に規定する保育時間内又は名取市小規模保育所条例(平成29年名取市条例第2号)第5条に規定する保育時間内に送迎することができない保護者の児童とする。
(平17告示105・令元告示11・一部改正)
(1) 午後6時以前の延長保育 保育時間届出書
(2) 午後6時を超える延長保育 延長保育申込書
(平22告示39・全改)
(延長保育の承認)
第5条 市長は、前条の延長保育申込書の内容を審査し、延長保育を必要と認めたときは、延長保育承認書により保護者に通知するものとする。
(平22告示39・一部改正)
(平22告示39・全改)
(延長保育の期間)
第7条 延長保育の期間は、保護者が延長保育を必要とする期間とする。ただし、当該期間は、利用を始める日から同日以降の最初の3月31日までの期間を超えることはできない。
(平22告示39・追加)
(1) 月曜日から金曜日までの午後6時から午後7時まで 1月あたり2,400円
(2) 月曜日から土曜日までの午後6時から午後7時まで 1月あたり2,880円
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯
(2) 市長が特に必要があると認めた世帯
(平22告示39・追加、令元告示11・令4告示23・一部改正)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平17告示105・旧第12条繰下、平22告示39・旧第13条繰上)
附則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日告示第32号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月16日告示第15号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日告示第23号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日告示第23号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日告示第22号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日告示第105号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第34号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の名取市保育所保育時間の延長に関する実施要綱の規定によりした手続その他の行為は、この告示による改正後の名取市保育所保育時間の延長に関する実施要綱の相当規定によりした手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年1月28日告示第6号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日告示第11号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市保育所保育時間の延長に関する実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年2月28日告示第23号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令4告示23・全改)
名取市増田保育所 名取市名取が丘保育所 名取市ゆりが丘保育所 名取市閖上保育所 名取市本郷小規模保育所 | 月曜日から金曜日まで | 午前7時から午前8時まで 午後4時から午後7時まで |
土曜日 | 午前7時から午前8時まで 午後4時から午後6時まで |