○名取市一時預かり事業実施要綱

平成8年4月1日

名取市告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育や保護者の傷病等に伴う緊急時の保育需要に対応するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第7項の規定に基づく一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施し、もって児童の福祉の増進と健全育成を図るものとする。

(平17告示106・平22告示41・平24告示24・平28告示46・一部改正)

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 定期的利用 保護者の就労形態等により、原則として平均週3日を限度として断続的に家庭保育が困難となる児童を一時的に預かる事業

(2) 一時的利用 保護者の非定期的就労、傷病、災害、事故、出産、看護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、緊急かつ一時的に家庭保育が困難となる児童を原則として月12日を限度として一時的に預かる事業

ただし、1月以内に家庭保育が困難となる事由が解消することが見込まれる場合は1月に限り継続的に預かることができるものとする。

(平17告示106・平22告示41・平28告示46・一部改正)

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は、市内に住所を有し、かつ、法第24条第1項及び第2項の規定に基づく保育を受けていない満6カ月以上の就学前の児童とする。

(平28告示46・全改)

(実施施設)

第4条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、名取が丘保育所とする。

(平28告示46・全改)

(実施時間)

第5条 この事業の実施時間は、名取市保育所条例(平成17年名取市条例第15号)第6条の休日を除く日の午前7時30分から午後6時までの間で、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる時間とする。

(1) 午前利用 午前7時30分から午後0時45分

(2) 午後利用 午後0時45分から午後6時

(3) 1日利用 午前7時30分から午後6時

(平22告示41・全改、平28告示46・一部改正)

(受入人数)

第5条の2 実施施設において受入れることができる対象児童の人数は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第32条の規定に準じるものとし、1日あたりの利用は定期的利用についておおむね10人とし、一時的利用についておおむね5人とする。

(平28告示46・追加)

(申請等)

第6条 事業を利用しようとする児童の保護者は、事前に当該年度における名取市一時預かり事業登録申請書を市長に提出しなければならない。

2 事業を利用しようとする児童の保護者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期日に名取市一時預かり事業利用申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 定期的利用 当該年度において利用を開始しようとする日の前日まで

(2) 一時的利用 利用をしようとする日の前月の初日から前日まで

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、利用の可否を決定し、保護者に通知する。

(平17告示106・平22告示41・平28告示46・一部改正)

(費用負担)

第7条 対象児童の保護者は、この事業に要する経費の一部として、第5条各号の実施時間の区分に応じ、別表に定める費用を負担しなければならない。ただし、同条第1号に定める午前利用であって給食の提供を受ける場合は、同表に定める給食費を加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、保護者の属する世帯が次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該各号に掲げる額を上限に、同項の費用を減額することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯の場合 全額

(2) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者である場合(前号に掲げる場合を除く。) 全額

(3) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が7万7,101円未満である場合(前2号に掲げる場合を除く。) 全額

(4) 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯、その他市が特に支援が必要と認めた世帯のうち、市がその児童及び保護者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、一時預かり事業の利用を促した者であって、一時預かり事業に係る利用者負担額を軽減することが適当であると認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。) 1,500円

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めた世帯の場合 市長が別に定める額

(平22告示41・平28告示46・令6告示200・一部改正)

(緊急保育)

第8条 市長は、緊急を要すると認めるときは、第6条の規定にかかわらず、直ちに事業を利用させることができる。

(平22告示41・平28告示46・一部改正)

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月16日告示第16号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日告示第22号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日告示第21号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日告示第106号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の名取市一時・特定保育事業実施要綱の規定によりした手続その他の行為は、この告示による改正後の名取市特定保育・一時預かり事業実施要綱の相当規定によりした手続その他の行為とみなす。

(平成24年3月30日告示第24号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第46号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年11月28日告示第200号)

この告示は、告示の日から施行し、この告示による改正後の名取市一時預かり事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別表(第7条関係)

(平28告示46・追加)


3歳未満の児童(1日あたり)

3歳以上の児童(1日あたり)

午前利用

800円

500円

午後利用

800円

500円

1日利用

1,900円

1,300円

給食費

300円

300円

名取市一時預かり事業実施要綱

平成8年4月1日 告示第28号

(令和6年11月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成8年4月1日 告示第28号
平成10年3月16日 告示第16号
平成12年3月31日 告示第22号
平成13年3月30日 告示第21号
平成17年12月28日 告示第106号
平成22年3月31日 告示第41号
平成24年3月30日 告示第24号
平成28年3月31日 告示第46号
令和6年11月28日 告示第200号