○名取市病後児保育事業実施要綱

平成11年3月31日

名取市告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、保育所等に入所中の児童その他就学前の児童(以下「未就学児童」という。)が病気の回復期にあるため、集団保育が困難な期間又は未就学児童の保護者(以下単に「保護者」という。)が勤務若しくは冠婚葬祭等の社会的な事由(以下「社会的事由等」という。)により、家庭における育児が困難な期間において、その未就学児童を一時的に預かり保育(以下「病後児保育」という。)を実施することにより、保護者の子育てと就労を支援するとともに、併せて児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 対象となる児童は、市内に住所を有する未就学児童のうち病気の回復期にあるため集団保育が困難なもの又は保護者が社会的事由等により家庭における育児が困難なものであって、市長が必要と認めたものとする。

(事業の委託)

第3条 病後児保育の実施については、乳児院又は病院若しくは診療所に付設された施設のうち、市長が適当と認めたものに委託することができる。

(実施施設)

第4条 市長は、病後児保育を実施するための施設をあらかじめ定めておくものとする。

(実施時間等)

第5条 病後児保育を開設する時間は、午前7時30分から午後6時までとする。ただし、実施施設の長が必要と認めた場合には、当該時間を延長することができる。

2 病後児保育を実施しない日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用期間等)

第6条 病後児保育の期間は、集団保育が困難で、かつ、保護者が家庭で育児を行うことができない期間とし、7日間以内とする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、当該期間を必要最小限度の範囲内で延長することができる。

2 実施施設の長は、未就学児童の病気の状態が急性期又は病状が変化し、実施施設において対応することが困難な場合その他実施施設の長が正当な理由により受け入れることができない場合は、利用を制限することができる。

(申請等)

第7条 病後児保育を利用しようとする保護者は、病後児保育利用申請書及び病後児保育利用現況届を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、利用の可否を決定し、病後児保育事業決定(却下)通知書により、保護者に通知するものとする。

(費用負担等)

第8条 病後児保育を受けた保護者は、この事業に要する経費の一部として1日当たり2,400円を実施施設の長に支払うものとする。

2 実施施設における食事、おやつ等の飲食費、医療費等は、保護者が負担するものとする。

(実施報告)

第9条 実施施設の長は、病後児保育事業利用期間が終了したときは、病後児保育事業実施報告書により、市長に報告するものとする。

(連絡及び調整)

第10条 市長は、事業の実施に当たり事業が適切に実施されるよう関係機関との連絡及び調整を図るものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

名取市病後児保育事業実施要綱

平成11年3月31日 告示第27号

(平成11年3月31日施行)