○名取市低年齢児保育施設助成金交付要綱

平成6年11月30日

名取市告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による設置認可を受けていない保育施設(以下「認可外保育施設」という。)に対し、運営費の一部を助成することにより、乳幼児の福祉の増進を図ることを目的とする。

(平17告示107・一部改正)

(助成対象施設)

第2条 助成の対象は、次の各号に掲げる認可外保育施設(病院内保育施設を除く。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件を満たす施設とする。

(1) 事業所内保育施設

 4歳未満児の保育を行っていること。

 当該年度の4月1日において、当該事業所に勤務する者の児童(乳児又は幼児に限る。)5人以上を入所させていること。

 保育従事者の3分の1以上が有資格者であること。

 前年度以前に県の立入り調査を受け、「「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の改正について」(平成14年7月12日雇児発第0712005号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定める指導基準に沿って運営していると認められること。

 保育に従事する者の数は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に定める数以上であること。

 国が実施する「育児・介護雇用安定等助成金(事業所内保育施設設置・運営等助成金)」の助成対象の施設でないこと。

(2) 前号に掲げる施設以外の認可外保育施設

 前号ア及びのすべてに該当していること。

 当該年度の4月1日において、児童(乳児又は幼児に限る。)6人以上を入所させていること。

 保育を通常午後6時まで行っていること。

 当該年度の前年度の末日以前に開設された施設であること。

(平23告示23・全改)

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費は、当該認可外保育施設を利用する4歳未満児(当該年度において入所した日の属する月の初日において4歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で4歳に達した場合においてもその年度中は4歳未満児とみなす。以下同じ。)のうち、保育に欠ける児童であって、かつ、市内に居住する児童の保育にかかる経費(以下「保育経費」という。)とする。

2 保育経費にかかる助成対象経費の基準額(月額)は、各月初日現在の当該児童(事業所内保育施設にあっては当該事業所に勤務する者の児童に限る。)の数に前年度の保育所運営費における保育単価中の一般生活費(対象施設に入所した日の属する月の初日現在の年齢区分に応じたもの)月額を乗じて得た額とする。ただし、事業所内保育施設であって保育時間が8時間未満であって6時間以上の施設については、基準額(月額)に3分の2を乗じた額を基準額とする。

(平17告示107・平20告示8・平21告示32・平23告示23・一部改正)

(助成対象施設指定申請)

第4条 助成対象施設の指定を受けようとする施設の代表者は、名取市低年齢児保育施設指定申請書を市長に提出しなければならない。

(平21告示32・一部改正)

(指定の決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに当該申請内容その他必要事項を審査し、予算の範囲内で指定の可否を決定するものとする。

2 市長は、当該施設が第2条に規定する助成対象施設に該当する施設(以下「指定施設」という。)であると決定したときは、名取市低年齢児保育助成対象施設指定決定通知書により当該施設の代表者に通知するものとする。

(平21告示32・一部改正)

(利用児童の報告)

第6条 指定施設の代表者は、毎月初日における利用児童の状況を月報によりその月の10日まで市長に提出しなければならない。

(助成金の申請)

第7条 助成金を受けようとする指定施設の代表者は、名取市低年齢児保育助成金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(平21告示32・一部改正)

(助成金の交付)

第8条 市長は、概算払い又は精算払いにより助成金を交付するものとする。

(平20告示8・平21告示32・一部改正)

(指定の取消し)

第9条 市長は、指定施設が第2条の規定に適合しなくなったときは、指定を取り消すものとする。

(平21告示32・旧第12条繰上・一部改正)

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平21告示32・旧第14条繰上)

この要綱は、告示の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成10年3月16日告示第14号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日告示第107号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成20年1月23日告示第8号)

この告示は、告示の日から施行し、平成20年1月15日から適用する。

(平成21年3月31日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の名取市低年齢児保育施設助成金交付要綱の規定は、平成21年度以後の年度分に係る助成金について適用し、平成20年度以前の年度分の助成金については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の名取市低年齢児保育施設助成金交付要綱の規定は、平成23年度以降の年度分に係る助成金について適用し、平成22年度以前の年度分の助成金については、なお、従前の例による。

名取市低年齢児保育施設助成金交付要綱

平成6年11月30日 告示第43号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成6年11月30日 告示第43号
平成10年3月16日 告示第14号
平成17年12月28日 告示第107号
平成20年1月23日 告示第8号
平成21年3月31日 告示第32号
平成23年3月31日 告示第23号