○名取市放課後児童健全育成支援事業補助金交付要綱
平成13年8月27日
名取市告示第50号
(目的)
第1条 この要綱は、児童館未設置区域の児童の保護者をもって組織された団体が自ら放課後児童に対し適切な遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を図る事業を実施するに際し、その団体に対して当該事業に必要な経費の一部を助成することにより、放課後児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(平17告示108・一部改正)
(1) 通学区域 名取市立学校の通学区域に関する規則(平成4年名取市教育委員会規則第1号)別表第1に定める各小学校の通学区域を単位とした区域をいう。
(2) 児童館未設置区域 児童館(名取市児童厚生施設条例(平成17年名取市条例第16号)第3条に定める児童館をいう。)が設置されていない通学区域をいう。
(3) 放課後児童 保護者が労働等により昼間いない家庭の小学校4年生である児童をいう。
(4) 健全育成事業 放課後児童に対し適切な遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を図る事業をいう。
(平17告示108・一部改正)
(対象団体)
第3条 補助金の交付を受けることができる団体は、児童館未設置区域に係る小学校に通う児童の保護者で組織された団体(以下「保護者団体」という。)とする。ただし、一つの児童館未設置区域につき一つの保護者団体とする。
(平17告示108・一部改正)
(対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、保護者団体が行う健全育成事業であって、次の各号の要件を満たすものとする。
(1) 衛生及び安全が確保された設備を備え、適切な遊び及び生活の場を与える実施場所であること。
(2) 放課後児童に対し遊びを指導する者が2人以上配置されており、そのうち1人は保育士又は幼稚園、小学校、中学校若しくは高等学校の教諭の資格を有する者又は大学で心理学、教育学、芸術学及び体育学を専攻した者であること。
(3) 利用する放課後児童がおおむね10人以上いること。
(4) 開催する時間が小学校の下校時から午後5時までの時間帯等おおむね3時間以上であること。
(5) 開催する日数が年間200日以上であること。
(補助金の額等)
第5条 補助金は、補助対象事業に要する次に掲げる経費について交付する。
(1) 健全育成事業に係る次の運営費
ア 指導員賃金、光熱水費
イ 施設借上料
(2) 前号に掲げる事業に伴う施設整備費
2 前項第1号アに係る補助金の額は、138万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする保護者団体(以下「申請者」という。)は、放課後児童健全育成支援事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次の書類を添付し、補助対象事業を開始する月の1月前までにあらかじめ市長に提出しなければならない。
(1) 団体の会則
(2) 補助金の交付の対象となる事業年度及び翌年度の事業計画書並びに収支予算書
(3) 施設整備が必要な場合は当該施設の整備計画書及び見積書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第7条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、補助金の可否を決定し、申請者に対し通知するものとする。
2 運営費に係る補助金は、毎年度2回に分けて交付するものとし、施設整備に係る補助金は、施設整備完了後に交付するものとする。
3 市長は、補助金の全部又は一部について概算払いをすることができる。
(内容変更等届出書等)
第8条 補助金の交付を受けた保護者団体(以下「補助金交付済保護者団体」という。)は、補助金の申請の内容を変更する場合又は補助対象事業の中止又は廃止をしようとする場合は、あらかじめ放課後児童健全育成支援事業変更等届出書を市長に提出しなければならない。
(利用状況の報告)
第9条 補助金交付済保護者団体は、放課後児童による補助対象事業の利用状況を毎月市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助金交付済保護者団体は、毎年度終了後又は補助対象事業を廃止した日から20日以内にその年度内における実績報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条に規定する実績報告を受けた場合は、事業内容を精査し、補助金の額を確定し、補助金確定通知書により補助金交付済保護者団体に通知するものとする。
(概算払の精算)
第12条 前条の通知を受けた補助金交付済保護者団体は、概算払の手続をとらなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第13条 市長は、第8条の補助対象事業の中止又は廃止の届出があった場合及び次に掲げる場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 補助金交付済保護者団体がこの要綱の規定に違反した場合
(2) 補助金交付済保護者団体が補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助金交付済保護者団体が補助事業に関して不正その他不適当な行為をした場合
(4) 補助金交付済保護者団体が補助金交付の条件に違反した場合
(5) 補助金の交付の決定後生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成13年度分の補助対象事業から適用する。
附則(平成17年12月28日告示第108号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。