○名取市地域子育て支援センター事業実施要綱
平成10年3月31日
名取市告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、子育て家庭(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する乳児又は幼児を育てている家庭をいい、これから子育てを始める家庭を含む。以下同じ。)に対する育児に係る不安について相談、指導等を行い、子育てを支援する基盤の形成を図るため、地域子育て支援センター事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 育児に係る不安についての相談及び指導
(2) 子育てサークル(子を育てる親等が子育てに関して地域的に集まった団体その他これに類する団体をいう。以下同じ。)の育成及び支援
(3) 特別保育事業実施要綱(平成12年3月29日付児発第247号厚生省児童家庭局長通知)に定める特別保育事業のうち市が実施する特別保育事業(以下単に「特別保育事業」という。)の推進
(平17告示109・一部改正)
(事業を行う保育所等)
第3条 事業は、市が設置する保育所(以下単に「保育所」という。)において行うものとする。
2 この事業を中心的に行う施設(以下「指定施設」という。)は、増田保育所とする。
(相談及び指導業務の実施)
第4条 子育て家庭に対する育児に係る不安についての相談及び指導(以下「相談等」という。)の実施に当たっては、常に子育て家庭の把握に努め、子育て家庭に対し、必要な援助を行うものとする。
2 この事業は、子育て家庭に対する相談等を、保育所への来所、電話又は家庭への訪問等子育て家庭の状況又は地域の状況に適した方法により実施するものとする。
3 この事業は、地域の子育てに関する情報を収集し、必要に応じて子育て家庭に対してその提供を行うものとする。
4 子育て家庭に対する相談等を行った場合であって、その内容により市以外の関係機関で対応することが適当であると認めるときは、当該関係機関に紹介する等適切な対応を行うものとする。
(子育てサークル等の育成及び支援事業の実施)
第5条 この事業は、子育て家庭が育児に関する情報交換又は子育ての相互協力等を行う子育てサークル並びに子育て家庭及び保育所の事業に協力する子育てに関するボランティア団体の育成及び支援を行うものとする。
(特別保育事業の実施)
第6条 特別保育事業は、地域の保育需要に応じて推進するものとする。
(地域子育て指導者等)
第7条 指定施設に地域子育て指導者及び地域子育て担当者を置くものとする。
(指導者等の職務)
第8条 地域子育て指導者は、事業の企画、連絡調整、実施等に関する全般的な業務を行うものとする。
2 地域子育て担当者は、地域子育て指導者の補助的業務を行うものとする。
(関係機関との連携)
第9条 市長は、事業が円滑かつ効果的に行われるよう関係機関との連携を密にしなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成17年12月28日告示第109号)
この告示は、告示の日から施行する。