○名取市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成13年11月1日

名取市告示第61号

(目的)

第1条 この要綱は、育児に係る人的支援を受けたい者に対して育児に係る人的支援を行いたい者を紹介する等、地域の子育てを支援するファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 育児に係る支援を受けたい者及び育児に係る支援を行いたい者(以下「会員」という。)の募集及び登録業務

(2) 会員相互の支援活動の調整業務

(3) 会員相互活動に必要な講習、指導及び助言に関する業務

(4) 会員間の交流業務

(5) 関係機関との連絡調整業務

(6) 事業に関する広報業務

(7) その他事業の目的達成のために必要な業務

(事業を行う施設)

第3条 この事業は、名取市増田児童センター(以下「実施施設」という。)において行うものとする。

(平18告示31・一部改正)

(アドバイザー)

第4条 実施施設に、アドバイザーを置く。

(アドバイザーの職務等)

第5条 アドバイザーは、次の業務を行うものとする。

(1) 事業内容の周知及び啓発に関すること。

(2) 会員の募集及び登録に関すること。

(3) 会員間のトラブルヘの助言に関すること。

(4) サブ・リーダーの選任及び育成指導に関すること。

(5) 会員相互支援の調整に関すること。

(6) 保育所等との連絡調整に関すること。

(7) 会員に対する講習会及び会員の交流会の実施に関すること。

(8) 関係機関との調整に関すること。

(9) その他事業の実施に関すること。

2 アドバイザーは、複数の会員により構成されるグループを組織し、その世話役としてサブ・リーダーを充てることができる。

(秘密の保持)

第6条 アドバイザーは、会員のプライバシー等業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(関係機関との連携)

第7条 市長は、事業が円滑かつ効果的に行われるよう関係機関との連携を密にしなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成18年3月31日告示第31号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

名取市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成13年11月1日 告示第61号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成13年11月1日 告示第61号
平成18年3月31日 告示第31号