○名取市子ども医療費の助成に関する条例

平成17年9月28日

名取市条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子どもの適正な医療機会の確保及び子育て家庭における経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(平25条例32・平27条例15・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、出生から18歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者をいう。

2 この条例において「保護者」とは、次に掲げる者で、子どもを現に監護しているものをいう。

(1) 父又は母

(2) 父母以外の者でその子どもと同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持するもの

(平20条例13・平25条例32・平27条例15・令4条例7・一部改正)

(助成対象者)

第3条 この条例により助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する子どもとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 保護者が市内に住所を有する者で、他の市町村における地方単独医療費助成制度の助成対象とならないもの

(平24条例22・平25条例32・平27条例15・平30条例29・令4条例7・一部改正)

(助成)

第4条 市は、助成対象者に係る医療費のうち国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項又は規則で定める社会保険各法に定める一部負担金(法令の規定に基づく国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付の額並びに保険者等の負担による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給並びに附加給付の額を控除し、入院時食事療養費を除く。以下単に「一部負担金」という。)について、当該助成対象者の保護者に助成するものとする。

2 前項の規定の適用については、保護者が当該療養の給付に代えて医療費を支払った日から2年以内のものに限るものとする。

3 前2項に定めるもののほか、特に市長が必要と認めたときは、その助成を行うことができるものとする。

(平20条例13・平21条例23・平25条例32・平27条例15・平29条例8・令4条例7・一部改正)

(受給資格の登録)

第5条 医療費の助成を受けようとする保護者は、あらかじめ規則で定める受給資格登録申請書(以下「登録申請書」という。)を市長に提出し、受給資格の登録を受けなければならない。

2 前項の登録は、登録した日以後において最初に到来する9月30日まで有効とする。

3 受給資格の登録を受けた保護者が当該登録の有効期間の満了後も、引き続き医療費の助成を受けようとするときは、規則で定める更新登録申請書(以下「更新申請書」という。)を市長に提出し、受給資格の更新の登録を受けなければならない。ただし、特に市長が認めたときは、更新申請書の提出を省略させることができる。

(受給者証の交付等)

第6条 市長は、前条第1項又は第3項の規定により登録された保護者(以下「受給者」という。)に対し、受給者証を交付するものとする。

2 受給者は、登録申請書又は更新申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

3 受給者は、登録の有効期間終了又は転出等の理由により受給資格を喪失したときは、速やかに市長に受給者証を返納しなければならない。

(受給者証の提示)

第7条 受給者は、医療機関等において療養の給付を受けようとするときは、当該医療機関等から国民健康保険法又は規則で定める社会保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者等であることの確認を受けた上で受給者証を提示しなければならない。

(令6条例26・一部改正)

(助成の方法)

第8条 市は、第4条第1項に規定する助成を行う場合は、一部負担金を受給者に代わり、医療機関等の請求に基づき宮城県国民健康保険団体連合会を通じて当該医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、受給者が医療機関等で一部負担金を支払った場合、規則の定めるところにより市長に申請しなければならない。ただし、死亡等の事由により受給者が申請することができないときは、受給者に代わって助成対象者を新たに監護する者又は市長が定める者が申請するものとする。

(助成の決定・交付)

第9条 市長は、前条第2項の規定により受給者又は受給者に代わって助成対象者を新たに監護する者若しくは市長が定める者(以下この条において「受給者等」という。)から申請があったときは、その内容を審査し当該申請に係る助成額を決定するとともに、規則で定める通知書により当該受給者等に通知し、助成金を交付するものとする。

(平25条例32・一部改正)

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 医療費の助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償との調整)

第11条 市長は、助成対象者の療養の原因となった傷病が、第三者の行為によって生じたものであり、第三者から賠償又は補てんが行われたときは、その価額の限度において助成の全部又は一部を行わず、又は既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(助成金の返還)

第12条 市長は、虚偽の申請その他の不正な行為により、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(名取市乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例の廃止)

2 名取市乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和47年名取市条例第21号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、施行日以後に医療機関等において医療を受ける者について適用し、施行日前に医療機関等において医療を受けた者については、なお従前の例による。

(名取市国民健康保険条例の一部改正)

4 名取市国民健康保険条例(昭和34年名取市条例第2号)の一部を次のように改正する。

第5条を次のように改める。

(次のよう)

(平成20年3月14日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の名取市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後に医療機関等において医療を受ける者について適用し、施行日前に医療機関等において医療を受けた者については、なお従前の例による。

(平成21年6月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月22日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年12月24日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)においてこの条例による改正後の名取市乳幼児等医療費の助成に関する条例第3条の規定により新たに助成対象者となる者の保護者は、施行日前においても、第5条に規定する受給資格の登録の申請を行うことができる。

3 市長は、前項の規定により受給資格の登録の申請があった場合は、施行日前においても、第5条に規定する受給資格の登録及び第6条に規定する受給者証の交付を行うことができる。

(経過措置)

4 この条例の規定は、施行日以後に受けた療養の給付等に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた療養の給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成27年3月12日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)においてこの条例による改正後の名取市子ども医療費の助成に関する条例第3条の規定により新たに助成対象者となる者の保護者は、施行日前においても、第5条に規定する受給資格の登録の申請を行うことができる。

3 市長は、前項の規定により受給資格の登録の申請があった場合は、施行日前においても、第5条に規定する受給資格の登録及び第6条に規定する受給者証の交付を行うことができる。

4 改正後の名取市子ども医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後に受けた療養の給付に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた療養の給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成29年3月10日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の名取市子ども医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後に受けた療養の給付に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた療養の給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成30年9月28日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第2項の規定は、令和元年10月以後の医療費の助成の制限について適用し、同年9月以前の医療費の助成の制限については、なお従前の例による。

(令元条例2・一部改正)

(令和元年6月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日においてこの条例による改正後の名取市子ども医療費の助成に関する条例第2条及び第3条の規定により新たに助成対象者となる者の保護者は、施行日前においても、第5条に規定する受給資格の登録の申請を行うことができる。

3 市長は、前項の規定により受給資格の登録の申請があった場合は、施行日前においても、第5条に規定する受給資格の登録及び第6条に規定する受給者証の交付を行うことができる。

4 改正後の名取市子ども医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後に受けた療養の給付に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた療養の給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和6年9月27日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。

名取市子ども医療費の助成に関する条例

平成17年9月28日 条例第13号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成17年9月28日 条例第13号
平成20年3月14日 条例第13号
平成21年6月24日 条例第23号
平成24年6月22日 条例第22号
平成25年12月24日 条例第32号
平成27年3月12日 条例第15号
平成29年3月10日 条例第8号
平成30年9月28日 条例第29号
令和元年6月28日 条例第2号
令和4年3月14日 条例第7号
令和6年9月27日 条例第26号