○名取市母子福祉対策資金貸付条例

昭和30年7月18日

名取市条例第33号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条により、援護を要する母子世帯等に対して必要な次の資金を貸付け、独立の生計を営ましめるよう援助を与え、もって母子福祉の増進を図ることを目的とする。

生活資金、衣食その他日常生活の需要を満たすために特に必要な資金、教育資金、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する義務教育課程の学校に入学し、又は高等学校、大学に進学するために特に必要とする資金

(貸付の対照)

第2条 この条例により資金の貸付を受けようとする者は、一家の生計を支え有子未亡人で、次の各号の要件を備えなければならない。

(1) 名取市内に1年以上引続き居住している者

(2) 資金の使途が具体的で、かつ必要の度合が緊急と認められる者

(3) 貸付金の返還が確実と認められる者

(4) 保証人のある者

(保証人の要件)

第3条 前条第4号の保証人は、次の要件を備えなければならない。

(1) 名取市内に1年以上引続き居住している者

(2) 世帯主である者

(3) その他市長が適当と認める者

(貸付金の限度)

第4条 資金の貸付額は、1世帯につき金3,000円以内とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、金1万円まで貸付けることができる。

(貸付金の利子)

第5条 貸付金は、無利子とする。

(貸付期間及び返還方法)

第6条 貸付期間は、6か月以内とし、償還は貸付期間内に分割払又は一時払の方法によるものとする。

(貸付の申請)

第7条 借受の申込は、借受申込書に所定の事項を記載して市長に申請しなければならない。

(貸付可否の決定通知)

第8条 市長は、前条の申請を受けたるときは、貸付の適否につき調査し、貸付を適当と認める者には、貸付金額及び貸付期間その他必要な事項を、また貸付を不適当と認める者には、その旨を、それぞれ申請者に通知しなければならない。

(貸付金の交付)

第9条 貸付の決定を受けた者は、借用証書を提出し、貸付金の交付を受けなければならない。

(未返還金の返還)

第10条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、未返還金額を一時に返還しなければならない。

(1) 虚偽の申請によって貸付金を借受けたとき。

(2) 資金を目的外に使用したとき。

(3) 第2条の貸付資格を失うに至ったとき。

(4) 名取市外に転出するとき。

(5) その他この条例若しくは貸付の条件に反したとき。

(保証人の責任)

第11条 前条により借受人が返還すべき金額を支払わないときは、保証人は、その額につき返還の責に任じなければならない。

(諸書式)

第12条 借受申込書、借用証書その他本条例による書式は、市長の定めるところによる。

(市長への委任)

第13条 名取市母子福祉対策資金の貸付につき、この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和38年3月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

名取市母子福祉対策資金貸付条例

昭和30年7月18日 条例第33号

(昭和38年3月27日施行)