○名取市母子福祉対策資金貸付取扱規則
昭和37年4月1日
名取市規則第8号
第1条 この規則は、名取市母子福祉対策資金貸付条例(昭和30年名取市条例第33号。以下「条例」という。)第13条により母子福祉対策資金貸付に関し取扱いの方法について定める。
第2条 条例第3条第3号の保証人は、民生委員又は母子福祉団体の代表者で身元確実な者でなければならない。
第3条 条例第4条ただし書による貸付金の限度額は、遺族年金又は扶助料等受給額の範囲内で借受希望者の返還能力に応じて決定しなければならない。
第4条 貸付金の決定に当たり民生委員又は母子福祉団体代表者の意見を聴さなければならない。
第5条 母子福祉対策資金の貸付事務は、健康福祉部こども支援課で行う。
(平25規則5・一部改正)
第6条 貸付金の経理を常に明らかにするため、次の帳簿を備え付けなければならない。
(1) 貸付原票
(2) 現金出納簿
(3) 貸付経理簿
(4) 貸付金償還経理簿
(5) その他必要な帳簿
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年11月8日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年11月11日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。