○名取市世帯更生資金並びに医療費貸付資金等貸付条例
昭和34年7月7日
名取市条例第10号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、援護を要する低所得者に対して必要な資金を貸付け、被保護階層への転落を防止し、自立更生の実をあげ得るよう援助を与え、福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 名取市内に1年以上引続き居住している者
(2) 資金の使途が具体的で、かつ自立更生の熱意のある者
(3) 貸付金の返還が確実と認められる者
(4) 保証人のある者
(保証人の要件)
第3条 前条第4号の保証人は、次の要件を備えなければならない。
(1) 原則として市内に1年以上引続き居住し独立の生計を維持している成年者
(2) 連帯責任を負うに足る資産又は確実な収入の途を有する者
(3) その他市長が適当と認める者
(この資金の種類)
第4条 この資金の種類は、次のとおりとする。
(1) 生業資金 生業を営むに必要な資金
(2) 支度資金 就職するに際し必要な支度に要する資金
(3) 家屋補修費 最少限度の緊急的家屋補修費
(4) 医療費 傷い又は疾病が早期に治癒すると認められる医療費の一部又は全部
(貸付金の限度並びに利子等)
第5条 この資金は、次の条件によって貸付する。
(1) 貸付の限度、貸付期間及び償還期間並びに償還方法
資金の種類 | 貸付限度 | 貸付期間 | 償還期間並びに償還方法 |
生業資金 | 2万円以内 | 6か月以内 | 貸付期間内に分割払又は一時払の方法による。ただし、借受人が災害その他やむを得ない事情があると認められる場合は、償還を延ばすことができる。 |
支度資金 | 1万円以内 | 同上 | |
家屋補修費 | 1万円以内 | 同上 | |
医療費 | 2万円以内 | 同上 |
(2) 利子
貸付金は、無利子とする。
(貸付の申請)
第6条 借受の申込は、借受申込書に所定の事項を記載して市長に申請しなければならない。
(貸付可否の決定通知)
第7条 市長は、前条の申請を受けたるときは、貸付の適否につき調査し、貸付を適当と認める者には、貸付金額及び貸付期間その他必要な事項を、また貸付を不適当と認める者には、その旨をそれぞれ申請者に通知しなければならない。
(貸付金の交付)
第8条 貸付の決定を受けた者は、借用証書を提出し、貸付金の交付を受けなければならない。
(未返還金の返還)
第9条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、未返還金額を一時に返還しなければならない。
(1) 虚偽の申請によって貸付金を借受けたとき。
(2) 資金を目的以外に使用したとき。
(3) 第2条の貸付資格を失うに至ったとき。
(4) 名取市外に転出するとき。
(5) その他この条例若しくは貸付の条件に違反したとき。
(保証人の責任)
第10条 前条により借受人が返還すべき金額を支払わないときは、保証人は、その額につき返還の責任を負わなければならない。
(市長への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別にこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。