○名取市世帯更生資金並びに医療費貸付資金等貸付条例施行規則

昭和34年8月1日

名取市規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、名取市世帯更生資金並びに医療費貸付資金等貸付条例(昭和34年名取市条例第10号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づいて貸付の申請手続並びに貸付可否の決定及びその他について必要な事項を定めることを目的とする。

(借受申込書の様式)

第2条 条例第6条による借受申込書は、様式第1号によるものとする。

(貸付可否決定通知等)

第3条 市長は、条例第7条の規定により貸付の適否につき、様式第2号により調査を行い、様式第3号による貸付可否決定通知書を交付する。

(借用証書の様式)

第4条 条例第8条による借用証書は、様式第4号によるものとする。

(保証人の資格に関する必要な書類の提出)

第5条 市長は、条例第3条の規定による保証人の資格を審査するため必要があると認めるときは、保証人に対し必要な書類の提出を求めることができる。

(償還の延期願)

第6条 市長は、条例第5条ただし書の規定により償還の延期を認めた場合借受人は、様式第5号の償還延期(償還計画の変更)願を提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月9日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平20規則23・一部改正)

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(平20規則23・一部改正)

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(平20規則23・一部改正)

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名取市世帯更生資金並びに医療費貸付資金等貸付条例施行規則

昭和34年8月1日 規則第15号

(平成20年4月1日施行)