○名取市世帯更生資金並びに医療費貸付資金等貸付条例施行規則
昭和34年8月1日
名取市規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、名取市世帯更生資金並びに医療費貸付資金等貸付条例(昭和34年名取市条例第10号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づいて貸付の申請手続並びに貸付可否の決定及びその他について必要な事項を定めることを目的とする。
(保証人の資格に関する必要な書類の提出)
第5条 市長は、条例第3条の規定による保証人の資格を審査するため必要があると認めるときは、保証人に対し必要な書類の提出を求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月9日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(平20規則23・一部改正)
(平20規則23・一部改正)
(平20規則23・一部改正)