○名取市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例

平成17年9月28日

名取市条例第12号

名取市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(昭和58年名取市条例第19号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、配偶者のない女子又は男子及び現にその者に監護されている児童で構成されている家庭並びに父母のない児童を含む家庭(以下「母子・父子家庭」という。)に対して医療費を助成することにより、母子・父子家庭の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(平20条例30・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「母子・父子家庭の母又は父及び児童」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 母子家庭の母子 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は配偶者(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第3項に規定する配偶者をいう。)が同法第10条第1項の規定による命令を受けた者で現に児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)を監護している者(以下「母子家庭の母」という。)及びその者に監護されている児童

(2) 父子家庭の父子 法第6条第2項に規定する配偶者のない男子又は配偶者(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第3項に規定する配偶者をいう。)が同法第10条第1項の規定による命令を受けた者で現に児童を監護している者(以下「父子家庭の父」という。)及びその者に監護されている児童

(3) 父母のない児童 規則で定める児童

(平20条例30・平26条例23・平30条例28・一部改正)

(助成対象者)

第3条 この条例により助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、母子家庭の母若しくはその者に監護されている児童のいずれか又は父子家庭の父若しくはその者に監護されている児童のいずれか又は父母のない児童が市内に住所を有する母子・父子家庭の母又は父及び児童とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成対象者としない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 他の市町村における地方単独医療費助成制度の助成対象となる者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条の規定により支援給付を受ける者(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条の規定により支援給付を受ける者を含む。)

(3) 母子家庭の母又は父子家庭の父の前年(1月から9月までに医療の給付を受けた場合にあっては、前々年をいう。以下同じ。)の所得(規則で定める所得の範囲及び所得の額の計算方法により算出した額をいう。以下同じ。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該母子家庭の母又は父子家庭の父の扶養親族等でない児童で当該母子家庭の母又は父子家庭の父が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるときの母子・父子家庭の母又は父及び児童

(4) 父母のない児童を養育する者(以下「養育者」という。)又は母子家庭の母、父子家庭の父若しくは養育者の配偶者又は母子家庭の母若しくは父子家庭の父の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で、これと生計を同じくするもの又は養育者の扶養義務者で、その養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるときの母子・父子家庭の母又は父及び児童

(平20条例30・平23条例4・平24条例22・平26条例24・平30条例28・一部改正)

(助成)

第4条 市は、助成対象者に係る医療費のうち国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項又は規則で定める社会保険各法に定める一部負担金(法令の規定に基づく国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付の額並びに保険者等の負担による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給並びに附加給付の額を控除し、入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除く。以下単に「一部負担金」という。)について、次の額を超える場合における当該超える額に相当する額を当該助成対象者に助成するものとする。

(1) 入院 1件につき2,000円

(2) 通院 1件につき1,000円

2 前項の規定の適用については、助成対象者が一部負担金を支払った日から2年以内のものに限るものとする。

3 第1項の規定は、助成対象者が次条の規定により、受給資格の登録の申請をした日(やむを得ない理由により当該申請ができなかった場合において、その理由がやんだ後30日以内にその申請をしたときは、やむを得ない理由により申請をすることができなくなった日)以後受けた医療に係るものに限るものとする。

4 前3項に定めるもののほか、特に市長が必要と認めたときは、その助成を行うことができるものとする。

(平20条例14・平20条例30・平21条例24・令6条例26・一部改正)

(受給資格の登録)

第5条 医療費の助成を受けようとする母子・父子家庭の母又は父及び児童は、あらかじめ規則で定める受給資格登録申請書(以下「登録申請書」という。)を市長に提出し、受給資格の登録を受けなければならない。

2 前項の登録は、登録した日以後において最初に到来する9月30日まで有効とする。

3 受給資格の登録を受けた助成対象者が当該登録の有効期間の満了後も、引き続き医療費の助成を受けようとするときは、規則で定める更新登録申請書(以下「更新申請書」という。)を市長に提出し、受給資格の更新の登録を受けなければならない。ただし、特に市長が認めたときは、更新申請書の提出を省略させることができる。

(受給者証の交付等)

第6条 市長は、前条第1項又は第3項の規定により登録された助成対象者(以下「受給者」という。)に対し、受給者証を交付するものとする。

2 受給者は、登録申請書又は更新申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

3 受給者は、登録の有効期間終了又は転出等の理由により受給資格を喪失したときは、速やかに市長に受給者証を返納しなければならない。

(受給者証の提示)

第7条 受給者は、医療機関等において療養の給付を受けようとするときは、当該医療機関等から国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は規則で定める社会保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者等であることの確認を受けた上で受給者証を提示しなければならない。

(令6条例26・一部改正)

(助成の申請)

第8条 受給者は、この条例に基づく助成を受けようとするときは、規則の定めるところにより市長に申請しなければならない。ただし、死亡等の事由により受給者が申請することができないときは、受給者に代わって助成対象者を新たに監護する者又は市長が定める者が申請するものとする。

2 前項及び第5条の申請は、助成を受けようとする者が第2条第1号及び第2号に掲げる者の場合は、当該配偶者のない母又は父が、第2条第3号に掲げる者の場合は、当該児童を扶養する者が、行わなければならない。

(助成の決定・交付)

第9条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し当該申請に係る助成額を決定するとともに、規則で定める通知書により当該申請者に通知し、助成金を交付するものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 医療費の助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償との調整)

第11条 市長は、受給者の療養の原因となった傷病が、第三者の行為によって生じたものであり、第三者から賠償又は補てんが行われたときは、その価額の限度において助成の全部又は一部を行わず、又は既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(助成金の返還)

第12条 市長は、虚偽の申請その他の不正な行為により、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の名取市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後に医療機関等において医療を受ける者に適用し、施行日前に医療機関等において医療を受けた者については、なお従前の例による。

(平成20年3月14日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月18日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の名取市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例の規定は、平成20年4月1日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成21年6月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の名取市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第3条第2項ただし書の規定は、平成23年3月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成24年6月22日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年9月22日条例第23号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年9月22日条例第24号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年9月28日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第2項の規定は、令和元年10月以後の医療費の助成の制限について適用し、同年9月以前の医療費の助成の制限については、なお従前の例による。

(令元条例2・一部改正)

(令和元年6月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年9月27日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。ただし、第2条中名取市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第4条の改正規定及び第4条中名取市障害者医療費の助成に関する条例第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

名取市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例

平成17年9月28日 条例第12号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 母子福祉
沿革情報
平成17年9月28日 条例第12号
平成20年3月14日 条例第14号
平成20年9月18日 条例第30号
平成21年6月24日 条例第24号
平成23年3月31日 条例第4号
平成24年6月22日 条例第22号
平成26年9月22日 条例第23号
平成26年9月22日 条例第24号
平成30年9月28日 条例第28号
令和元年6月28日 条例第2号
令和6年9月27日 条例第26号