○名取市老人ホーム入所に関する規則
平成元年3月31日
名取市規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、老人ホームの入所に関し、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(入所の申出等)
第2条 法第11条第1項又は第2項の措置の対象となる者又はその養護者若しくは扶養義務者は、社会福祉事務所長(以下「所長」という。)に措置の申出をすることができる。
2 前項の申出は、老人ホーム入所(養護)申出書によって行われなければならない。
3 所長は、前項の老人ホーム入所(養護)申出書の提出を受けたときは、措置の要否を判定するために、措置の対象となる者に係る養護の状況、心身の状況及び生計の状況並びにその扶養義務者の居住環境及び経済的状況その他必要な事項について調査しなければならない。
(決定通知書)
第3条 所長は、法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の措置を開始したとき、又は措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更した場合を含む。以下同じ。)は、措置開始(変更)通知書により、措置の廃止又は停止を行ったときは、措置廃止(停止)通知書により、それぞれ被措置者に対し通知しなければならない。
(養護受託申出書等)
第4条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書によって行われなければならない。
2 所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出書を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については、養護受託登録簿に登録し、養護受託者決定通知書により、不適当と認めた者については、養護受諾申出却下通知書により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。
(入所依頼書)
第5条 所長は、法第11条第1項又は第2項の規定により、養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所依頼書により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、養護委託書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
3 所長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するとき、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所(委託)解除通知書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
(葬祭依頼書等)
第6条 所長は、法第11条第2項の規定により、老人ホーム若しくは養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書により、当該施設の長若しくは養護受諾者に対し依頼しなければならない。
2 前項の規定により、葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)書により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を所長に回答しなければならない。
(措置費請求書等)
第7条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の5日までに、措置費請求書により、所長に請求しなければならない。
2 所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費の精算書)
第8条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月5日までに措置費精算書により、所長に報告しなければならない。
(費用の徴収)
第9条 所長は、法第28条第1項の規定により、被措置者又はその扶養義務者から、当該措置に要する費用(以下「費用」という。)を徴収する。
2 前項に規定する費用の徴収額は、老人保護措置費の国庫負担について(昭和47年厚生省社第451号厚生事務次官通知)の費用徴収基準に定めるところとする。
3 所長は、前項に規定する費用の徴収額を決定したときは、老人ホーム費用徴収額決定(変更)通知書により、当該費用を負担すべき者(以下「納入義務者」という。)に通知しなければならない。
(費用の納入期限等)
第10条 費用の納入期限は、毎月の末日とし、市長が発行する納入通知書により、市の指定金融機関等に納入しなければならない。
(費用の減免)
第11条 所長は、納入義務者が死亡したとき、又は災害その他やむを得ない事由により納入義務者の所得に著しい変動が生じたため第9条第2項に規定する額を納入することが困難であると認めるときは、当該納入義務者に係る費用を減額し、又は免除することについて、納入義務者の申請に基づき、市長に具申するものとする。
2 市長は、前項の具申事由について、やむを得ないと認めたときは、当該納入義務者に係る費用を減額し、又は免除することができるものとする。
(委任)
第12条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月30日規則第23号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。