○名取市老人ホーム入所判定委員会設置運営要綱

昭和60年9月20日

名取市告示第33号

(設置)

第1条 老人ホームヘの入所措置又は措置の継続に係る判定の適正を期するため、名取市老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 判定委員会は、委員5人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 保健所長

(2) 内科医師

(3) 精神科医師

(4) 老人福祉施設の長

(5) 市の職員

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 判定委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、判定委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 判定委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 判定委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(報告)

第6条 判定委員会は、判定結果を報告するものとする。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 判定委員会の庶務は、健康福祉部介護長寿課において処理する。

この要綱は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成8年6月28日告示第50号)

この要綱は、平成8年7月1日から施行する。

(平成12年3月31日告示第12号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年11月8日告示第65号)

この告示は、平成14年11月11日から施行する。

名取市老人ホーム入所判定委員会設置運営要綱

昭和60年9月20日 告示第33号

(平成14年11月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 老人福祉
沿革情報
昭和60年9月20日 告示第33号
平成8年6月28日 告示第50号
平成12年3月31日 告示第12号
平成14年11月8日 告示第65号