○名取市老人ホーム入所判定委員会設置運営要綱
昭和60年9月20日
名取市告示第33号
(設置)
第1条 老人ホームヘの入所措置又は措置の継続に係る判定の適正を期するため、名取市老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 判定委員会は、委員5人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 保健所長
(2) 内科医師
(3) 精神科医師
(4) 老人福祉施設の長
(5) 市の職員
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 判定委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、判定委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 判定委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 判定委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(報告)
第6条 判定委員会は、判定結果を報告するものとする。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 判定委員会の庶務は、健康福祉部介護長寿課において処理する。
附則
この要綱は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日告示第50号)
この要綱は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日告示第12号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月8日告示第65号)
この告示は、平成14年11月11日から施行する。