○名取市老人憩の家条例

昭和49年12月24日

名取市条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、老人憩の家の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17条例21・一部改正)

(設置)

第2条 老人に対し、健康の増進、教養の向上及びレクリェーションのための便宜を供与するため老人憩の家(以下「憩の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

名取市増田西老人憩の家

名取市大手町五丁目7番地の2

名取市愛島老人憩の家

名取市愛島塩手字岩沢4番地の2

名取市名取が丘老人憩の家

名取市名取が丘三丁目5番5号

(平29条例17・一部改正)

(使用者)

第4条 憩の家を使用できる者は、市内に住所を有する60歳以上の者とする。ただし、この者の利用に支障がないと認めるときは、この限りでない。

2 市長は、憩の家を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) その他管理上不適当と認めるとき。

(平17条例21・全改)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、憩の家の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例21・全改)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月5日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、名取市愛島老人憩の家に関する改正規定は、昭和60年6月1日から施行する。

(昭和61年3月18日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月30日条例第20号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成17年9月28日条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年6月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

名取市老人憩の家条例

昭和49年12月24日 条例第25号

(平成29年6月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 老人福祉
沿革情報
昭和49年12月24日 条例第25号
昭和54年3月23日 条例第3号
昭和55年7月5日 条例第12号
昭和60年3月20日 条例第9号
昭和61年3月18日 条例第7号
平成7年6月30日 条例第20号
平成17年9月28日 条例第21号
平成29年6月28日 条例第17号