○名取市老人憩の家管理規則

平成17年11月4日

名取市規則第25号

名取市愛島老人憩の家管理規則(昭和60年名取市規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、名取市老人憩の家条例(昭和49年名取市条例第25号)第5条の規定に基づき、老人憩の家(以下「憩の家」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 憩の家の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 名取市増田西老人憩の家及び名取市名取が丘老人憩の家 午前9時から午後9時30分まで

(2) 名取市愛島老人憩の家 午前9時から午後4時まで

2 市長は、特に必要と認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。

(平29規則11・一部改正)

(休館日)

第3条 憩の家の休館日は、12月28日から翌年の1月4日までの日とする。

2 名取市愛島老人憩の家については、前項に規定する日のほか、次の各号に掲げる日を休館日とする。

(1) 月曜日及び火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

3 市長は、特に必要と認めるときは、前2項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(き損の届出等)

第4条 使用者は、憩の家の施設設備をき損し、又は亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項のき損又は亡失が使用者の故意又は過失によるものと認めるときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。

(平27規則24・旧第5条繰上)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、憩の家の管理について必要な事項は、別に定める。

(平27規則24・旧第6条繰上)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第24号)

この規則は、平成27年12月26日から施行する。

(平成29年6月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

名取市老人憩の家管理規則

平成17年11月4日 規則第25号

(平成29年6月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 老人福祉
沿革情報
平成17年11月4日 規則第25号
平成27年12月25日 規則第24号
平成29年6月28日 規則第11号