○名取市在宅老人短期入所(ショートステイ)事業実施要綱

平成元年3月31日

名取市告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の高齢者で、社会生活への適応が困難な高齢者の生活習慣の指導及び体調の調整を図る等日常生活に対する支援を行うとともに、在宅の虚弱老人を介護している家族等(以下「介護者」という。)が、社会的理由により居宅における介護ができない場合に当該老人を養護老人ホーム等に入所させ、もって、在宅の高齢者及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(平17告示58・一部改正)

(入所対象者)

第2条 この事業の対象者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の者で、次の各号に掲げるものとする。

(1) 基本的生活習慣の欠如又は対人関係が成立していない等社会生活適応が困難な者

(2) 介護者が疾病、災害、事故、冠婚葬祭等緊急事由により、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)を適用して短期入所サービスを受けることができない軽度の要援護高齢者及び法そのものの適用を受けることができない要援護高齢者

(3) 市長が特に必要と認める者

(平17告示58・全改)

(実施施設)

第3条 この要綱において実施施設とは、あらかじめ市とこの事業の実施に関する業務委託契約を締結した養護老人ホーム等とする。

(入所の期間)

第4条 入所の期間は、原則として7日以内とする。ただし、市長が診断書等により内容審査の結果、入所の期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲内で延長することができる。

(申請手続等)

第5条 介護者は、在宅老人短期入所(ショートステイ)申請書に必要な事項を記載し、市長に提出するものとする。

2 市長は、申請に基づきその必要の有無について調査を行うとともに、必要に応じて医師の診断書の提出を求めて、その要否適否を判断し、入所を適当と認めた場合には実施施設の長と協議して入所の可否を決定するものとする。

3 市長は、前項により入所の可否を決定したときは、その旨を速やかに申請者に通知するとともに、実施施設の長に入所の依頼をするものとする。

(入所期間の延長等)

第6条 入所の期間が満了しても、その入所の事由が引き続く場合又は新たな入所の事由が生じた場合における入所の期間の延長の手続については、前条の例によるものとする。

2 入所の期間中において入所の事由が消滅したときは、介護者は、速やかにその旨を市長に申し出るものとする。

3 市長は、前項の申出があったときは、対象者の引取りの日を決定し、その旨を介護者及び実施施設の長に通知するものとする。

4 実施施設の長は、入所の期間中において対象者を施設において入所できない正当な理由があるときは、市長にその旨を通知するものとし、通知を受けた市長は対象者の引取りを介護者に求めることができるものとする。

(対象者の移送)

第7条 入所している者の移送は、原則として介護者が行うものとする。

(費用)

第8条 養護老人ホーム等に入所する者は、その利用に係る費用を実施施設に支払わなければならない。

2 養護老人ホーム等の利用に係る費用は、実施施設の収入とする。

3 養護老人ホーム等の利用に係る費用の額は、当該年度の国庫補助基準単価の額の1割に相当する額とする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(旧要綱の廃止)

2 名取市ねたきり老人短期保護事業実施要綱(昭和57年名取市告示第22号)は、廃止する。

(平成12年3月31日告示第13号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年8月8日告示第58号)

この告示は、告示の日から施行する。

名取市在宅老人短期入所(ショートステイ)事業実施要綱

平成元年3月31日 告示第12号

(平成17年8月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 老人福祉
沿革情報
平成元年3月31日 告示第12号
平成12年3月31日 告示第13号
平成17年8月8日 告示第58号