○名取市ホームヘルプサービス事業実施規則

平成6年8月31日

名取市規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、日常生活を営むのに支障がある老人等の世帯に対してホームヘルパーを派遣し、日常生活の世話を行い、もって当該者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(派遣対象者)

第2条 ホームヘルパーの派遣の対象者は、市内に住所を有する者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第7項の規定により要介護と認められた者及び法第32条第6項の規定により要支援と認められた者を除く。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 日常生活を営むのに支障がある65歳以上の者であって、法の施行の際現に派遣の対象となっているもの

(2) 国が定める特定疾患調査研究事業の対象疾患者及び慢性関節リウマチ患者

(3) その他市長が特に必要と認めた者

(平18規則13・一部改正)

(サービスの内容)

第3条 ホームヘルパーが行うサービスは、次に掲げるもののうち、市長が必要と認めるものとする。

(1) 身体の介護に関すること。

 食事の介護

 排泄の介護

 衣類着脱の介護

 入浴の介護

 身体の清拭、洗髪

 通院等の介助その他必要な身体の介護

(2) 家事に関すること。

 調理

 衣類の洗濯、補修

 住居等の掃除、整理整頓

 生活必需品の買物

 関係機関等との連絡

 その他必要な家事

(3) 相談、助言に関すること。

 生活、身上、介護に関する相談、助言

 住宅改良に関する相談、助言

 その他必要な相談、助言

(派遣時間帯)

第4条 前条第1号のサービスについては24時間、同条第2号及び第3号のサービスについては午前7時から午後9時までの間において行うものとする。

(派遣時間数及び派遣回数)

第5条 派遣対象者1人当たりの派遣時間数及び派遣回数は、次のとおりとする。

(1) 午前7時から午後9時までの時間帯

 派遣時間数は、1週間における総派遣時間数の上限を原則として24時間とする。

(2) 午後9時から翌日の午前7時までの時間帯

 派遣時間数は、1回につき20分以上30分以内とする。

 派遣回数は、原則として5回以内とする。

(派遣世帯の決定等)

第6条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者(原則として当該世帯の生計中心者とする。)は、ホームヘルパー派遣申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が緊急を要すると認めるときは、申請書の提出等を事後に行わせることができるものとする。

2 市長は、前項の申請に基づき派遣の対象者及び派遣世帯の状況を速やかに調査し、派遣の可否並びに派遣する場合の派遣回数、派遣時間(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)及びサービスの内容について決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により派遣の可否を決定したときは、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(利用者負担額等)

第7条 第2条第1号の派遣対象者の利用に係る料金の額(以下「利用者負担額」という。)は、法に規定する指定居宅サービスのうち訪問介護に係る費用(以下「費用」という。)の1割に相当する額とする。

2 利用者負担額に10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、費用の100分の4を軽減することができるものとする。

(1) 生計中心者が前年所得税非課税世帯

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

3 第2条第2号及び第3号の派遣対象者の利用者負担額は、別表に定めるとおりとする。

4 市長は、あらかじめ決定した時間数に基づき、利用者負担額を月単位で決定するものとする。

(平18規則13・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平18規則13・旧第9条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。

(名取市家庭奉仕員の派遣に関する規則の廃止)

2 名取市家庭奉仕員の派遣に関する規則(平成元年名取市規則第12号)は、廃止する。

(平成7年7月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市ホームヘルプサービス事業実施規則の規定は、平成7年7月1日から適用する。

(平成8年7月10日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市ホームヘルプサービス事業実施規則の規定は、平成8年7月1日から適用する。

(平成9年10月30日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の名取市ホームヘルプサービス事業実施規則の規定は、平成9年7月1日から適用する。

(平成11年3月2日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年8月12日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市ホームヘルプサービス事業実施規則の規定は、平成11年7月1日から適用する。

(平成12年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の名取市ホームヘルプサービス事業実施規則の規定によりその費用負担の全額を免除されている者が引き続き受けることとなるサービスに係る費用負担については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年8月11日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市ホームヘルプサービス事業実施規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。ただし、改正後の第7条第2項の規定は、平成15年7月1日以後に行われたサービスに係る利用者負担額について適用し、同日前に行われたサービスに係る利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

ホームヘルプサービス事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

午前7時から午後9時まで(1時間当たり)

午後9時から翌日の午前7時まで(1回当たり)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む。)

0円

0円

B

生計中心者前年所得非課税世帯

0円

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250円

200円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

350円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

550円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

700円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950円

750円

名取市ホームヘルプサービス事業実施規則

平成6年8月31日 規則第20号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 老人福祉
沿革情報
平成6年8月31日 規則第20号
平成7年7月31日 規則第13号
平成8年7月10日 規則第14号
平成9年10月30日 規則第23号
平成11年3月2日 規則第1号
平成11年8月12日 規則第12号
平成12年3月31日 規則第18号
平成14年3月29日 規則第14号
平成15年8月11日 規則第15号
平成18年3月31日 規則第13号