○名取市訪問理容・美容サービス事業実施要綱

平成13年7月1日

名取市告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、自ら理容所又は美容所(以下「理容所等」という。)を利用することが困難な在宅の高齢者に対し、理容師又は美容師を当該高齢者の自宅へ派遣することにより、在宅生活の質の向上を図り、もって高齢者の福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の利用対象者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の在宅の高齢者であって、ねたきり又は心身の機能低下等のため、理容所等を利用することが困難なもののうち、市長がこの要綱の規定により訪問による理容又は美容のサービス(以下「訪問理容・美容サービス」という。)の提供を受けることが適当と認めたものとする。

(事業の委託)

第3条 市長は、この事業を名取市訪問理容サービス協力店会及び名取美容会(以下「受託者」という。)に委託することができる。

(平29告示116・一部改正)

(利用の申請)

第4条 この事業を利用しようとする者は、訪問理容・美容サービス利用申請書を市長に提出するものとする。

(利用の決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、内容を審査の上、事業の利用の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定をした場合は、その旨を申請をした者に対し、速やかに通知するものとする。

(利用券の交付)

第6条 市長は、前条第1項の規定により訪問理容・美容サービスの提供を受けることができる旨の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、名取市訪問理容・美容サービス派遣利用券(以下「利用券」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により交付する利用券の枚数は、1年度当たり6枚を限度とする。

(利用者との協議)

第7条 受託者は、訪問理容・美容サービスの利用に関し、利用者と協議しなければならない。

(異動届)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、訪問理容・美容サービス変更(廃止)届出書により、速やかに市長に届け出るものとする。

(1) 住所等を変更したとき。

(2) 訪問理容・美容サービス派遣を必要としなくなったとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、第2条に規定する対象者でなくなったとき。

2 市長は、前項の規定による届出を受理した場合又は利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、その利用を変更し、又は廃止することができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) その他市長が訪問理容・美容サービス派遣の提供を不適当と認めたとき。

3 市長は、前項の規定により利用を変更し、又は廃止したときは、訪問理容・美容サービス変更(廃止)決定通知書により、当該利用者に通知するものとする。

(受託者の責務)

第9条 受託者は、業務の実施に当たっては、利用者の人権を尊重しなければならない。

2 受託者は、利用者のプライバシー等業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成29年9月29日告示第116号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市訪問理容・美容サービス事業実施要綱の規定は、平成29年7月21日から適用する。

名取市訪問理容・美容サービス事業実施要綱

平成13年7月1日 告示第45号

(平成29年9月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 老人福祉
沿革情報
平成13年7月1日 告示第45号
平成29年9月29日 告示第116号