○名取市訪問理容・美容サービス事業実施要綱
平成13年7月1日
名取市告示第45号
(目的)
第1条 この要綱は、自ら理容所又は美容所(以下「理容所等」という。)を利用することが困難な在宅の高齢者に対し、理容師又は美容師を当該高齢者の自宅へ派遣することにより、在宅生活の質の向上を図り、もって高齢者の福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の利用対象者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の在宅の高齢者であって、ねたきり又は心身の機能低下等のため、理容所等を利用することが困難なもののうち、市長がこの要綱の規定により訪問による理容又は美容のサービス(以下「訪問理容・美容サービス」という。)の提供を受けることが適当と認めたものとする。
(事業の委託)
第3条 市長は、この事業を名取市訪問理容サービス協力店会及び名取美容会(以下「受託者」という。)に委託することができる。
(平29告示116・一部改正)
(利用の申請)
第4条 この事業を利用しようとする者は、訪問理容・美容サービス利用申請書を市長に提出するものとする。
(利用の決定)
第5条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、内容を審査の上、事業の利用の適否を決定するものとする。
2 市長は、前項の決定をした場合は、その旨を申請をした者に対し、速やかに通知するものとする。
(利用券の交付)
第6条 市長は、前条第1項の規定により訪問理容・美容サービスの提供を受けることができる旨の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、名取市訪問理容・美容サービス派遣利用券(以下「利用券」という。)を交付するものとする。
2 前項の規定により交付する利用券の枚数は、1年度当たり6枚を限度とする。
(利用者との協議)
第7条 受託者は、訪問理容・美容サービスの利用に関し、利用者と協議しなければならない。
(異動届)
第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、訪問理容・美容サービス変更(廃止)届出書により、速やかに市長に届け出るものとする。
(1) 住所等を変更したとき。
(2) 訪問理容・美容サービス派遣を必要としなくなったとき。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) その他市長が訪問理容・美容サービス派遣の提供を不適当と認めたとき。
3 市長は、前項の規定により利用を変更し、又は廃止したときは、訪問理容・美容サービス変更(廃止)決定通知書により、当該利用者に通知するものとする。
(受託者の責務)
第9条 受託者は、業務の実施に当たっては、利用者の人権を尊重しなければならない。
2 受託者は、利用者のプライバシー等業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成29年9月29日告示第116号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市訪問理容・美容サービス事業実施要綱の規定は、平成29年7月21日から適用する。