○名取市ひとりぐらし老人等緊急通報システム事業実施要綱

平成元年6月9日

名取市告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、名取市が、病弱なひとりぐらし老人等(以下「老人等」という。)の日常生活上の安全を確保し、老人等の精神的な不安を解消するために実施するひとりぐらし老人等緊急通報システム整備事業について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で、緊急通報システムとは、老人等に家庭用緊急通報機器(以下「機器」という。)を貸与し、老人等が家庭内で急病や事故等のため、緊急に救援を必要とする場合、機器を用いて緊急通報受信施設に通報し、速やかな救援を行うシステムをいう。

(平20告示44・一部改正)

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、名取市とする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 名取市に居住する、おおむね65歳以上の病弱なひとりぐらし老人とする。

(2) その他市長が特に必要と認めた者

(申請及び決定)

第5条 本システムを利用しようとする者は、「ひとりぐらし老人等緊急通報システム利用申請書」及び「ひとりぐらし老人等緊急通報システム利用確約書」を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により申請があった場合は、申請者の生活状況等を調査のうえ利用の適否を決定し、「ひとりぐらし老人等緊急通報システム利用決定(却下)通知書」により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、本システムを利用する者(以下「利用者」という。)を決定したときは、「ひとりぐらし老人等緊急通報システム利用者台帳」を作成し、保管するものとする。

(機器の貸与)

第6条 市長は、前条の規定により決定した利用者に対し、次の機器を無料貸与するものとする。

(1) 通報装置

(2) 受信機

(3) 小型無線発信機(ベンダント)

(4) 有線発信機(リモートスイッチ)

(5) センサー

(平20告示44・一部改正)

(機器の管理)

第7条 利用者は、貸与された機器を善良な管理者として注意義務をもって使用し、譲渡、貸付又は担保に供してはならない。

2 利用者は、貸与された機器を損傷又は亡失した場合は、直ちに市長に届け出なければならない。

(届出)

第8条 利用者は、次の各号に掲げる事項に変更があった場合は、速やかに「ひとりぐらし老人等緊急通報システム届出事項変更届出書」により、市長に届け出るものとする。

(1) 利用者の住所及び電話番号

(2) 利用者のかかりつけの医療機関の名称、電話番号及び主治医

(3) 緊急事態発生時の連絡先の氏名、住所及び電話番号

(4) 緊急搬送された場合の住居管理者の氏名、住所及び電話番号

(5) 第4条の規定に該当しなくなった場合

(利用の取消)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、「緊急通報システム利用取消通知書」により、利用承認の取消しを通知するものとする。

(1) 第4条の規定に該当しなくなったと認めたとき。

(2) 施設等に入所したとき。(短期的なものは除く。)

(3) 利用承認取消しの申出があったとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、名取市ひとりぐらし老人等緊急通報システム整備事業の実施に必要な事項は、別に定める。

(平20告示44・旧第12条繰上、平20告示81・旧第11条繰上)

この要綱は、平成元年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第44号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月9日告示第81号抄)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

名取市ひとりぐらし老人等緊急通報システム事業実施要綱

平成元年6月9日 告示第27号

(平成20年6月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 老人福祉
沿革情報
平成元年6月9日 告示第27号
平成20年3月31日 告示第44号
平成20年6月9日 告示第81号