○名取市在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業実施要綱
平成10年4月30日
名取市告示第32号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅ねたきり老人又は在宅認知症老人(以下「ねたきり老人等」という。)を常時介護している者(以下「介護者」という。)に対し、紙おむつを支給することによりねたきり老人等の清潔で心地よい生活を確保するとともに、介護に係る家族の身体的及び経済的負担を軽減し、もって老人福祉の増進を図ることを目的とする。
(平17告示96・平25告示113・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この要綱において「ねたきり老人等」とは、市内に住所を有し、当該年度(4月から6月までの間にあっては、前年度)において市町村民税が課税されていない(地方税法(昭和25年法律第226号)第323条の規定により市町村民税が免除されている場合を含む。)世帯に属する在宅の65歳以上で、次の各号のいずれかに該当する者をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者を除くものとする。
(1) 要介護状態区分が要介護4以上であること。
(2) 要介護状態区分が要介護3以下で、かつ、要介護認定等に係る認定調査票の基本調査の項目中排尿又は排便における判定が全介助、一部介助又は見守り等であること。
(3) その他市長が特に必要と認める者
(平17告示96・平19告示32・平25告示11・平30告示54・令3告示8・一部改正)
(支給対象者)
第3条 紙おむつの支給を受けることのできる者は、ねたきり老人等と同居している介護者とする。ただし、同居している介護者がいないねたきり老人等については、当該ねたきり老人等本人に対し支給することができる。
2 ねたきり老人等1人に対し介護者が2人以上いる場合には、主たる介護者とする。
(平25告示11・平25告示113・令3告示8・一部改正)
(支給申請)
第4条 紙おむつの支給を受けようとする者は、名取市在宅ねたきり老人等紙おむつ支給申請書を市長に提出しなければならない。
(平25告示11・一部改正)
(支給決定等)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、支給の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(平25告示11・一部改正)
(支給方法)
第6条 市長は、支給の決定を受けた者に名取市ねたきり老人等紙おむつ受給券(以下「受給券」という。)を支給するものとする。
2 受給券を受けた者は、受給券に記載された有効期間内に、市の指定した業者から受給券と引き換えに紙おむつを受け取ることができる。
(支給期間)
第7条 紙おむつの支給期間は、第5条の規定により支給を決定した日の属する月から受給資格を喪失した日の属する月までとする。
(受給資格の喪失)
第8条 紙おむつの支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、当該受給に係るねたきり老人等が次の各号のいずれかに該当したときは、その受給資格を喪失するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 転出したとき。
(3) 3月を超えて入院したとき。
(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)で定める老人福祉施設又は有料老人ホームに入所したとき。
(5) 法で定める介護保険施設に入所したとき。
(6) 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)で定める指定認知症対応型共同生活介護事業所に入所したとき。
(7) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)で定めるサービス付き高齢者向け住宅に入居したとき。
(8) 第2条に規定する状態でなくなったとき。
(9) その他紙おむつを使用する必要がなくなったとき。
(平17告示96・平18告示32・平25告示11・平25告示113・令3告示8・一部改正)
(平25告示11・平25告示113・一部改正)
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日告示第96号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第32号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日告示第32号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月27日告示第11号)
この告示は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年11月25日告示第113号)
(施行期日等)
1 この告示は、告示の日から施行し、平成25年12月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の名取市在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業実施要綱の規定は、平成25年12月1日以後に申請を受理するものについて適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日告示第54号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年3月31日において、現に改正前の名取市在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業実施要綱の規定により紙おむつの支給を受けている者については、令和3年3月31日までの間は、なお従前の例による。
(令元告示14・一部改正)
附則(令和元年5月31日告示第14号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年1月29日告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年3月31日において、現に改正前の名取市在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業実施要綱の規定により紙おむつの支給を受けている者については、令和6年3月31日までの間は、なお従前の例による。